寺崎秀俊総務省自治税務局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 291 発言)

お答え申し上げます。

個人住民税は住所地課税が原則とされているところでございますが、道府県民税利子割につきましては、住所地課税の例外として、金融機関の口座所在地の都道府県が課税することとされております。

これは、利子割の制度創設時におきましては、都道府県単位で考えた場合、ほとんどの納税義務者の住所地とその利用する金融機関等の営業所の所在地は一致するものと考えられていたことによるものでございます。

一方、利子割につきましては、現在、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、こういった制度創設時の想定を超えて、あるべき税収帰属との乖離が生ずる構造となっているところでございます。

また、近年、金利のある世界になったということもございまして、利子割税収が急増しております。地方団体から早期に清算制度を導入すべきとの声もいただいているところでございます。

こうした中、与党税制調査会などで御議論いただきまして、この大綱におきまして、金融機関が口座所在地の都道府県に税を納入する現行の仕組みは維持しつつ、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する清算制度を令和八年度分から導入することとされたところでございます。

前後のやりとり

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