寺崎秀俊総務省自治税務局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 291 発言)

お答え申し上げます。

個人住民税は住所地課税が原則とされておりますけれども、道府県民税利子割につきましては、この例外として、金融機関の口座所在地の都道府県が課税することとなっております。これは、預金者の住所地に近い金融機関に預金は預けられるであろうという想定に立ったものでございましたけれども、現在、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、こういった制度創設時の想定を超えまして、あるべき税収帰属との乖離が生じる状況となっているところでございます。

このため、今回の税制改正におきましては、金融機関が口座所在地の都道府県に税を納入する現行の仕組みは維持したままで、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する清算制度を令和八年度分から導入したいと考えております。

近年、この利子割税収は急増しております。地方団体からも早期に清算制度の導入を求める声がございまして、今回の清算制度の導入によりまして利子割の税収帰属の適正化が図られる意義は大きいものと考えております。

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