事前の説明でも、その所得金額による清算は擬制である、フィクションだということを聞いておりますが、それはどういう意味ですか。
田嶋要 (中道改革連合)
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 291 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
現行、清算制度が入っております税制は地方消費税がございます。地方消費税につきましては国が徴収することになっておりまして、本店で納付することになりますので、非常に、東京など本店所在の大きなところに税収が集中する傾向がございますが、これらを消費に関する指標で清算して税収を帰属させる仕組みが現行もございます。
これに倣いまして、今回は、道府県民税利子割につきまして清算制度を導入して税収帰属を適正化しようというようなことを導入するものの改正を今回の法案に入れさせていただいているところでございます。
今、先行事例として、消費のデータ、指標によって清算しているというふうにおっしゃいました。
今回のこちらに関しては、何の指標によって清算をしているかということをお知らせください。
お答え申し上げます。
今回の法案の中におきましては、所得金額のシェアで清算するという内容の法案を出させていただいているところでございます。
- (上の発言)
事前の説明でも、その所得金額による清算は擬制である、フィクションだということを聞いておりますが、それはどういう意味ですか。
お答え申し上げます。
本来、金利に関する利息によります税収でございますので、金利の状況又は利息の実際の額が分かれば、その額によって按分することが適当でございますけれども、今申しましたように、インターネット銀行等がございます。また、住所地が完全に捕捉されていない状況もございますので、預金利が発生する、預貯金が発生する原資は所得であろうということから、所得による清算を導入しようとする考え方でございます。
例えば、そうすると、全部東京に一旦は入るけれども、そのうちの千葉県の本来の取り分を計算するときに、千葉県民の総所得と東京都民の総所得を比較して按分する、そういうことですか。
お答え申し上げます。
この利子割の税収は、金融機関が、現在、口座の所在地の道府県に納入する仕組みになっております。この仕組みを大きく変更いたしますと金融機関に大きな負担があるというようなお声を頂戴しております。このため、現行の納税の仕組み、例えば、東京にインターネット銀行の本店がありますれば、そこで東京分は全部入る、全国分が全て納められる仕組みはこのまま継続したままで、その後、一旦入ったものを各県の今申しました清算基準によりましてそれぞれが清算し合う、四十七県が清算し合うということで税収帰属を適正化する仕組みでございます。