ありがとうございます。
その上で、これは各党各会派で合意をし、一年を目途に実施に向けてきちんと検討していくという合意で今回附則にまとまりましたが、ただ、我々国民民主党としては、選挙運動の各党協議会においては、やはり明確にゴールを決めて、そこに向かって必要な事項を整備していくべきではないかという御提案もさせていただきました。
そういう意味でいうと、今回、やはり各党で最大限合意できるところでまとまろうというところで、我々としてはここで、今までなかったところが一年目途としての検討というのは本当に、皆さんの合意がここでまとまったのは非常に大きな成果だとは思っているものの、やはりまだちょっと諦めがついておらず、実施の時期について何とか書きたいな、書けないかなという思いはどうしてもあります。
そういう意味でいうと、実施の時期について、例えば、遅くとも五年後の第二十九回参議院通常選挙の実施を目標として必要な措置を講じるなどと規定していくことも、これはまた今後、各党各会派で、選挙運動協議会で議論していくことも是非やっていきたいなと思いますが、こういうことの書きぶりもあり得るんじゃないか、この点について、なかなか法案提出者としてはお答えづらいと思いますが、いかがでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、例示いただきましたが、政党のキャラクターでしたりロゴも含めて、生成AIで加工した画像、映像というのは著作権や商標権を侵害する場合があるということは重々注意をしないといけないことだというふうに考えております。
著作権や商標権の問題については、それぞれの法律、著作権法、商標法を所管している所管省庁においてこれまでも適切に対応していただいているものと承知をしておりますが、引き続き周知啓発を徹底することが望ましいということを考えております。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
いろいろ、SNSを含め、皆さん本当に、画像の編集ソフトなんかも簡単に利用できるようになってくる中で、きちんとルールを守って、そして、公明正大な選挙運動を皆さんとともに行っていくということが必要だと思いますので、単に法の規定を定めるということではなくて、その後の、利用に当たっても、正しく公明正大な選挙が行われるような形での周知、広報も含めて、是非よろしくお願いをいたします。
それから、改正点の大きな中で、今回、検討事項に、附則の中に、在外選挙制度のインターネット投票の附則が入りました。
いろいろ、この第五十一回の衆議院選挙でも…
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97
森ようすけ(国民)
お答えいたします。
在外選挙人の郵便等投票に関しては、郵送に時間を要して期間内に選管まで投票用紙が届かず無効となる場合でしたり、投票用紙の請求、投票の送付に係る費用負担が発生することなど、投票者数が著しく減少している現状があるというふうに私としても認識をしているところでございます。
この法案の提出会派においては、在外選挙人の投票機会の確保のため、在外選挙インターネット投票の導入には前向きであると認識をしており、附則に例示された事項を始め、導入のために必要な事項を検討することになるというふうに考えております。
必要な事項としては、改正法附則のところで…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
その上で、これは各党各会派で合意をし、一年を目途に実施に向けてきちんと検討していくという合意で今回附則にまとまりましたが、ただ、我々国民民主党としては、選挙運動の各党協議会においては、やはり明確にゴールを決めて、そこに向かって必要な事項を整備していくべきではないかという御提案もさせていただきました。
そういう意味でいうと、今回、やはり各党で最大限合意できるところでまとまろうというところで、我々としてはここで、今までなかったところが一年目途としての検討というのは本当に、皆さんの合意がここでまとまったのは非常に大きな成果だとは思っているものの、やはりまだちょっと諦めがついておらず、実施の時期について何とか書きたいな、書けないかなという思いはどうしてもあります。
そういう意味でいうと、実施の時期について、例えば、遅くとも五年後の第二十九回参議院通常選挙の実施を目標として必要な措置を講じるなどと規定していくことも、これはまた今後、各党各会派で、選挙運動協議会で議論していくことも是非やっていきたいなと思いますが、こういうことの書きぶりもあり得るんじゃないか、この点について、なかなか法案提出者としてはお答えづらいと思いますが、いかがでしょうか。
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
在外選挙インターネット投票を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になるわけです。このシステムに関して、調達、設計、開発、構築、運用テストといった各工程が必要となって、予算的措置も必要になりますから、一定の準備期間が必要となるということが見込まれているわけでございます。
導入の時期についてですが、本人確認の方法、そして候補者氏名等の画面表示の在り方等について議論を行った上で、様々なことを踏まえて現実的な期日を設定する必要があるというふうに認識をしております。
委員御指摘の、お気持ちは私も重々承知しているんですが、今…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
また、本当に議連で様々御苦労いただいてきた逢沢先生も、選挙運動協議会の座長もしていただいておりますし、チームみらいさんとも連携をして進めてきたとも私は思っておりますので、是非、やはり課題解決に向けて各党各会派の皆様とできる限り最大限一致をして、早く進めていけるよう取り組んでいきたいと思っております。
最後、附則のところで、選挙運動の自由妨害罪、これが附則の二つ目に入っております。最後この点を質問させていただきます。
これは、先ほど来質問もあります、今後の議論となるということではありますが、やはり有権者の皆様が、各候補者や政党…
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森ようすけ(国民)
お答えいたします。
各党協議会の議論の場においても、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で警察官が対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要性については提案者としても理解するところでございます。
いろいろ、この点についてはまだまだ解決すべき課題がございますので、今回は附則において検討事項を設けておりますが、各党協議会においても、法務省、警察庁を始めとした関係省庁の意見も聞きながら、引き続き前向きな議論をしていきたいというふうに考えております。
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