塩川鉄也 (日本共産党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。

今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。

二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。

こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。

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