鈴木英敬 (自由民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。

これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。

今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。

一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。

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