谷口将紀東京大学教授

2026年6月22日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 74 発言)

御質問ありがとうございます。

政治資金の改革というのは、何か規制をしたり公開の制度を強めたりということがあっても更なる抜け道が発見をされるという繰り返しでございますので、これは、飽くことなく、その事案が発生するたびに、その抜け穴というのを一つ一つ根気強く塞いでいくということが必要でありまして、これは、これまでもそうでございますし、これからも変わらないということでございます。

それから、委員御指摘の、外国法人等による寄附規制あるいはパーティー券の購入に関してでございますけれども、平成十八年法律第百十三号で、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から寄附を受けてはならないが、発行済株式の過半数を外国人等が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されている、いわゆる特例上場日本法人は除外をするという政治資金規正法第二十二条の五が新設をされました。

当時の附則第十五条においては、この二十二条の五については、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされておりますが、その後、検討が加えられた跡が見受けられません。まさにこれも不断の改革というものの一環でございます。

この度、外国人、外国法人等による政治資金のパーティー券の対価支払いの禁止を定めた際も、特例上場日本法人は禁止対象から除かれております。

私は、この平成十八年当時から本改正には反対ではございましたけれども、二十二条の五が設けられて以降の国際環境の激変というのを踏まえて、再度、この特例上場日本法人除外措置を再検討する余地は十分にあるものと考えております。

前後のやりとり

39の発言を見る

47の発言を見る