お答え申し上げます。
これまでも多額の企業・団体献金が腐敗あるいは癒着の構造の温床となってまいりました。
平成の政治改革では、一九九四年に成立をした政治資金規正法の改正で政治家個人に対する企業・団体献金が禁止をされまして、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止となりましたが、政党への献金は引き続き認められているという状況であります。
自民党の派閥パーティーの裏金事件によりまして、国民の政治に対する信頼というのは地に落ちました。
政治への信頼を取り戻すために、一昨年末には、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るという申合せがなされたところでありますが、企業・団体献金の規制をめぐる議論は、与野党の見解が対立をいたしまして、抜本的な改正に至ることなくここまで来てしまったものだと考えております。
今回の私どもの案は、与野党が分かれていた大きな溝を埋めるためのたたき台であるというふうに考えております。この委員会での議論を通じまして、共通点を見出し、幅広い世論を包み込む一定の結論を導きたいと思っておりまして、我々の案がその第一歩になるというふうに確信をしております。
政治への信頼がなければ、この国を守ることも、国民の生活をよくするための施策を有効に打つこともできません。そのために、目の前の党利党略や私利私欲を超えて、是非力を合わせて、政治と金の問題を前進をさせてまいりたいと思っておりますし、そのための修正協議にも積極的に応じてまいりたいというふうに考えております。
191
塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
政治資金規正法関連三法案について質問をさせていただきます。
企業・団体献金の規制の歴史について、昨年三月の通常国会でも議論をいたしました。そのときの議論を是非思い起こしていただければと思います。
戦後、黒い霧事件やロッキード事件、リクルート事件など、自民党は企業との癒着による汚職事件を繰り返してまいりました。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企…
この発言のページ
192
勝目康(自民)
今ほど言及のありました幾つかの事件につきまして、刑法でもって処罰されるようなもの、あるいは闇献金、あっせん利得等々、そういうものと、この政治資金収支報告書においてしっかり公開をされ、公表される企業・団体献金とを同一視して議論をすべきものではないんじゃないかということをまず申し上げたいと思います。
その上で、平成の政治改革において、企業・団体献金の全面的な禁止で合意をしていたということでありますが、まず、そのような事実はないということを申し上げたいと思います。
当時の細川連立内閣でありますが、当時の社会党さんは、五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を…
この発言のページ
193萩萩原佳(維新)
お尋ねの件、平成の政治改革以降、立法府で重ねられてきた企業・団体献金規制、これをめぐる議論に関しては深く敬意を表したいと思います。その上で、リクルート事件等を契機として、当時の細川総理、河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組まれた平成の政治改革の積み重ねが今日のルールの基礎にあると考えております。
我が党としても、この議論の蓄積を踏まえつつ、合議制の組織における検討を通じて更に議論を積み重ねて、国民の信頼に応えるよりよい制度をつくっていきたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
194
中野洋昌(中道)
お答え申し上げます。
これまでも多額の企業・団体献金が腐敗あるいは癒着の構造の温床となってまいりました。
平成の政治改革では、一九九四年に成立をした政治資金規正法の改正で政治家個人に対する企業・団体献金が禁止をされまして、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止となりましたが、政党への献金は引き続き認められているという状況であります。
自民党の派閥パーティーの裏金事件によりまして、国民の政治に対する信頼というのは地に落ちました。
政治への信頼を取り戻すために、一昨年末には、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るという申合せがなされたところでありますが、企業・団体献金の規制をめぐる議論は、与野党の見解が対立をいたしまして、抜本的な改正に至ることなくここまで来てしまったものだと考えております。
今回の私どもの案は、与野党が分かれていた大きな溝を埋めるためのたたき台であるというふうに考えております。この委員会での議論を通じまして、共通点を見出し、幅広い世論を包み込む一定の結論を導きたいと思っておりまして、我々の案がその第一歩になるというふうに確信をしております。
政治への信頼がなければ、この国を守ることも、国民の生活をよくするための施策を有効に打つこともできません。そのために、目の前の党利党略や私利私欲を超えて、是非力を合わせて、政治と金の問題を前進をさせてまいりたいと思っておりますし、そのための修正協議にも積極的に応じてまいりたいというふうに考えております。
195
塩川鉄也(共産)
金によるこういった癒着を断ち切る、特別な関係を断ち切る、また、疑惑を未然に防止するという立場で、企業・団体献金の規制が積み重ねられてきたわけであります。自民党提出者の方の答弁では、過去の汚職事件は刑事事件化したと。そもそも、こういった政治と金の問題を繰り返してきた、これを断ち切るためにも、疑惑を未然に防止するという観点での企業・団体献金の規制、何よりも禁止が求められてきたというのが戦後の歴史だということを言わなければなりません。
自民党は、禁止より公開と言いますけれども、その公開の法案さえ今回出さないということは、一体どういうことなのかということがあり…
この発言のページ
196
勝目康(自民)
お答えいたします。
憲法は政治活動の自由を保障しております。二十一条一項でございます。国民が、自己の信念に基づき、その支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出をするということは、政治活動の自由の態様の一つと位置づけられているところでございます。
現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っている企業、団体は、自然人たる国民と同様に、政治活動の自由、政治資金の寄附の自由を有するものと考えておりまして、国民に含まれると考えております。
この発言のページ
197
塩川鉄也(共産)
政治資金規正法などでの政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段で、参政権に結びついた国民の権利、こういったことをベースにしてというお話だと思いますが。
国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は、憲法十五条で国民固有の権利と述べているとおりであり、この国民というのはいわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人は含まれないと、かつて内閣法制局も答弁をしているところであります。企業は含まれていない。
一方で、自民党提出者は、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものでありますと答弁をし…
この発言のページ