ありがとうございます。
インターネットに載せていると、よく最近、政府がいろいろなところで御対応されるんですが、見られなければ意味がありませんので、皆様にどうやって判断材料をきちんと届けるかというところの議論は、今後、本委員会を含めてやっていければと思っております。
そしてもう一点、入場券のところは御答弁がなかったんですけれども、総務省としては、今回、期日前投票も念頭に、速やかに交付するよう通知も出したが、間に合わない自治体もあったと承知をしております。
さらには、成り済まし投票による逮捕者も出ており、その逮捕された方が、SNSで何回も選挙に行こうという呼びかけ、いわゆる成り済まし投票の扇動のようなこともやっていたという事案もあったということが報じられています。
公選法の四十四条では、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができないとありますが、実際は、期日前投票所に行って、自身の氏名、住所等を書いて、正しく突合して、書いてあるとおりと間違いなければ、これは本人確認というか、対照の方法として適切なのかという疑問がありますが、やはり入場券が基本であり、ない場合であっても、本人確認、特に身分証の提示も含めて、これは原則としてきちんとやっていかなければ、この後も触れますが、他の制度との整合性も取れなくなってくると思いますので、この点、きちんと制度として位置づけていくべきだと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。
23長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
御指摘の選挙公報につきましては、候補者等の政見などを選挙人の方々に周知し、選挙人が投票するに当たりましての判断材料を提供するための重要な手段の一つであるというふうに考えております。
公職選挙法におきましては、国政選挙及び都道府県知事の選挙における選挙公報につきましては、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定されております。また、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合には、選挙公報の配…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
まず、選挙公報のところについてお答えをいただきましたが、選挙公報、先ほどあったとおり、行政の発行の法的な義務があって、選挙期日二日前までに配布をしなければならないということでありますけれども、ただ、今あったとおり、遅配があったり未達があったりと、さらには、今、オートロックのマンションとかで、都市部においてはそもそもなかなか配布ができないというような問題もあります。
そして、今回の衆院選挙では期日前投票が約半数を占めるという中で、選挙期日の二日前までに公報をお届けをするというこの規定自体も時代に合わなくなってきているのではないか…
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25長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
選挙公報の配布につきましては、これまでも期日に関する改正なども行ってきたところでございますし、また、選挙公報掲載文につきましても、電子データによる提出を可能とするといったようなことで、より早く選挙公報を選挙人の方々にお届けするといったような内容の改正も行われてきたところでございます。
また一方で、御指摘もございましたが、インターネットによる選挙運動も解禁されているという状況の中で、様々な選挙に関する情報が流通しているというところでございます。
また、選挙公報そのものにつきましても、現在、各選挙管理委員会におきまして、それぞれの…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
インターネットに載せていると、よく最近、政府がいろいろなところで御対応されるんですが、見られなければ意味がありませんので、皆様にどうやって判断材料をきちんと届けるかというところの議論は、今後、本委員会を含めてやっていければと思っております。
そしてもう一点、入場券のところは御答弁がなかったんですけれども、総務省としては、今回、期日前投票も念頭に、速やかに交付するよう通知も出したが、間に合わない自治体もあったと承知をしております。
さらには、成り済まし投票による逮捕者も出ており、その逮捕された方が、SNSで何回も選挙に行こうという呼びかけ、いわゆる成り済まし投票の扇動のようなこともやっていたという事案もあったということが報じられています。
公選法の四十四条では、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができないとありますが、実際は、期日前投票所に行って、自身の氏名、住所等を書いて、正しく突合して、書いてあるとおりと間違いなければ、これは本人確認というか、対照の方法として適切なのかという疑問がありますが、やはり入場券が基本であり、ない場合であっても、本人確認、特に身分証の提示も含めて、これは原則としてきちんとやっていかなければ、この後も触れますが、他の制度との整合性も取れなくなってくると思いますので、この点、きちんと制度として位置づけていくべきだと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。
27長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために、本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。
投票の際の手続といたしましては、先ほども御指摘ございましたが、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ、投票することができないとされております。
総務省といたしましては、御指摘の、投票所入場券を持参しない場合におきましては、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして、本人確認を徹底するように各選…
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臼木秀剛(国民)
ここについては、本当に、主権者たる国民の大切な権利、これを確保するためにも、きちんと投票の本人確認の部分をやっていく必要があると思っていますので、指摘をさせていただきます。
次に、第五十一回の衆議院選挙でもう一つ大きな問題になったのは、公営掲示板の数を大きく減らさなければいけない事態が起こってしまったということになります。
公選法の百四十四条の二第二項では、一投票区につき五か所以上十か所以内の設置義務がありますが、ただし書で、特別の事情がある場合には、都道府県選管と協議の上で、市町村選管はその総数を減ずることができるとあります。
私も立候補しました…
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29長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
ポスター掲示場につきましては、今回の衆院選に限らず、公職選挙法及び同法施行令の規定に基づきまして、その設置箇所数を減らした事例がある、このことは承知いたしております。
公職選挙法及び同法施行令の規定は、先ほど委員が御紹介いただいたとおりでございますが、特別の事情につきましては、投票区の区域や地勢、交通等の事情によりまして、個々具体的に判断するほかはございません。
今回の総選挙におきましても、ポスター掲示場の設置につきまして、各市区町村の選挙管理委員会におきまして公職選挙法の規定に基づきまして適切に対応したものというふうに理解を…
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