福田毅総務省大臣官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答え申し上げます。

クレジットカード決済による地方税等の納付に関しましては、他の納付方法と異なり、地方団体に指定納付受託者が納付した後、納税者から代金が支払われるまでの間、一定のタイムラグが生じることとなり、指定納付受託者は貸倒れのリスクを負う一方、納税者は納付繰延べなどの利益を得ることとなります。

このため、地方税等の納付に関しまして、指定納付受託者に対して地方団体が負担する手数料につきましては、国税における取扱いや、納税者が享受する利益、口座振替や私人委託制度等の他の方法との均衡等を踏まえつつ、例えば、一件当たりの地方団体の負担に係る上限額を定め、それを超える部分については納税者負担とするなど、適切な措置を講じていただくよう、地方団体に対し周知しているところであります。

前後のやりとり

91の発言を見る

99の発言を見る