大森江里子 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

ありがとうございます。また本日の夕刻も確認をしてまいりたいと思います。

所得税の確定申告における電子申告の割合は年々着実に伸びていて、電子申告が標準的な提出形態になりつつあるということを今の御答弁から理解をいたしました。

しかし、申告も調査もその方法が大きく変化している中で、所得税の確定申告期限だけは、一月一日から十二月三十一日までの一年間に生じた所得について、翌年二月十六日から三月十五日までの間に申告、納付することになっています。

私自身、実務に携わってまいりました経験から申し上げますと、適正な申告を行うためには、必要な資料や証明書類を一つ一つ集め、その内容を確認していく作業に相当の期間を要するのが実情でございます。ところが、年が明けてから三月十五日までという極めて限られた期間の中で、これらを全て整えなければならない。これは、納税者の皆様に毎年かなりの負担を強いているものと私は強く実感をしております。

また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。

行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。

もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしております。しかしながら、一律の延長が困難であるとしても、対象を絞り込んだ段階的な延長であれば検討に値するものではないかと考えております。

例えば、一つの方向性として、e―Taxにより電子申告を行う方に限って、申告期限を三月三十一日まで延長することはいかがでしょうか。又は、消費税の申告義務がある個人事業者に限って、消費税の申告期限と同じ三月三十一日にそろえるということも考えられないでしょうか。

大臣は税務署長も御経験なさっていらっしゃいますので、この時期の納税者の皆様の御苦労ぶりというのもよく御存じでいらっしゃると思います。

大臣にお伺いをいたします。

現行の申告期限は、納税者の適正な申告準備のために十分な期間であるとお考えでしょうか。所得税の確定申告期限を消費税の申告期限とそろえて三月三十一日まで延長することについての御見解、さらには、仮に一律の延長が困難である場合、電子申告を行う納税者あるいは消費税の申告義務者、これらに対象を限定した段階的な延長について検討していただける余地はあるのか、お伺いをいたします。

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