様々状況も変わってきますし、デジタル化の波もやってくると思いますので、この当分の間というのは妥当だというふうに認識をしております。
それでは、次の質問をさせていただきます。
新設されます経営強化計画の変更命令は、銀行法等の業務改善命令と法的性質や効力においてどう違うのか、どう異なるのかということをお聞きしたいと思います。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
様々状況も変わってきますし、デジタル化の波もやってくると思いますので、この当分の間というのは妥当だというふうに認識をしております。
それでは、次の質問をさせていただきます。
新設されます経営強化計画の変更命令は、銀行法等の業務改善命令と法的性質や効力においてどう違うのか、どう異なるのかということをお聞きしたいと思います。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。一谷勇一郎君。
皆さん、おはようございます。日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。 本日の金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案ですが、この改定の歴史は、私も少し調べさせていただいたら、過去、リーマン・ショックがあり、そしてコロナがあって、地方の銀行の経営基盤の強化であったり存続であったりとか、そういったことが改定の中身だったと思いますが、今回は、少子化、人口の減少によって、やはり、預金が減ってきて、融資がしにくくなってくるという問題の改定だと認識をしております。 その中で、人口の減少というのは、今、すばらしい政策…
お答え申し上げます。 資本参加制度は、二〇〇四年の施行以来、これまで四度の期限延長を重ねてまいりましたけれども、今回の法案におきましては、委員ただいま御指摘いただきましたとおり、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなく、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくために必要な制度として位置づけ直し、当分の間の措置としたいと考えております。 こうした考え方を踏まえれば、人口減少を始めとした社会経済情勢や、地域金融機関の資本の状況、制度の施行状況等を総合的に勘案して、仮に地域金融機関の経営基盤の強化を図るために特別な対応が必要ないと判断でき…
様々状況も変わってきますし、デジタル化の波もやってくると思いますので、この当分の間というのは妥当だというふうに認識をしております。
それでは、次の質問をさせていただきます。
新設されます経営強化計画の変更命令は、銀行法等の業務改善命令と法的性質や効力においてどう違うのか、どう異なるのかということをお聞きしたいと思います。
お答え申し上げます。 今回創設いたします経営強化計画の変更命令は、公的資金による資本参加を受ける以上は、より一層高い規律を確保した上で、その返済を確実なものとする必要があるとの考え方に基づきまして、資本参加先における公的資金の活用状況や返済原資の確保の状況等を踏まえ、必要な場合に、経営強化計画に記載すべき事項の範囲内で、その内容の変更を命じることを想定しているものでございます。 一方で、御指摘いただきました銀行法等に基づく業務改善命令につきましては、預金取扱金融機関として通常求められる業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な場合に発出することが…
ありがとうございます。 やはり、もし金融機関が倒産してしまったとすると、預金保険機構が、幾ら直接税金ではないということが言われたとしても、最終的には税金が投入される形になると思いますので、しっかりとここは見ていっていただけたらというふうに思います。 それでは、次は、資本参加先の適切な経営管理等の確保について質問をさせていただきたいというふうに思います。 協同組織金融機構における独立性が高い員外監事等の選任に関し、過疎地においては、完全に無関係な監事等の選任は、私は難しいのではないかなと。今、人口の減少するところの金融機関に対して、この改定をしていく…
お答え申し上げます。 本法案では、資本参加先の協同組織金融機関で不祥事案があったことを踏まえまして、公的資金による資本参加を受ける以上は、より一層高い規律を確保した上で、その返済を確実なものとする必要があるとの考えに基づきまして、特に協同組織金融機関においては、独立性が確保された員外監事、独立員外監事の選任等を求めることとしております。 こうした趣旨を踏まえますと、仮に地元で独立員外監事の担い手を確保することが困難な場合におきましても、協同組織金融機関に対して指導的役割を担う中央機関とも連携していただきながら、適任者の確保を図っていただく必要があると…