橋本憲次郎総務省大臣官房審議官

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 284 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

現在においても、地方銀行と地方自治体が協力して、何らかの地域におけるプロジェクト、これを実施するということは可能でございます。ただし、委員御指摘のように、その際、自治体が資金を借り入れたりする場合に地方財政法の制約を受けるという形になっております。

この地方財政法五条、先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、健全財政の確保、また世代間負担の公平の確保等の観点から、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則としているものでございまして、その起債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございまして、これは国の財政法と考えを一にするものだと認識しております。

また、地方財政法第五条ただし書に掲げる、今申し上げたような例以外に地方債を発行するためには、別途、法律による特例が必要とされているところでございまして、例えば過疎法に基づく過疎対策事業債や、地方財政法附則に基づく緊急浚渫推進事業債などがあるというところでございます。

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