青木孝徳財務省主税局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えします。

一人親控除については、寡婦控除の仕組みを見直すことで創設をされた経緯がございます。子を扶養する寡婦に係る所得要件を引き継ぐ形で、合計所得金額で五百万円として設定されたところでございます。

ただ、合計所得金額が五百万円ということです。合計所得金額というのは、給与、いわゆる収入から社会保険料控除や給与所得控除を差し引いた金額でございますので、いわゆる年収という言葉で表すと、人によっても違いますけれども、年収でいくと大体七百万円弱ぐらいの水準になろうかと思います。

先ほどまさに委員が御指摘されましたように、児童扶養手当というのは予算面における一人親世帯への支援策でございますが、これは、所得要件というのは、例えば二人世帯だと全部支給だと年収百九十万円とか、そういう水準であります。

いずれにいたしましても、一人親控除の所得要件については、今回の見直しは一人親控除の所得要件については見直しをしておりませんが、予算面を含めた他の一人親への支援策とのバランスなども踏まえながら、引き続き検討していく必要があろうかというふうに考えております。

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