ありがとうございます。
業者のそもそものコンプライアンスがどれだけ行き届いているのか、設備が十分であるのか、そういったことを現状でも意識していただいているとは思います。ありがとうございます。
今回の法改正ですけれども、保税業者に関する規制の法定化、そして、ここが肝だと思うんですけれども、業務改善命令等が新たに加わって規定されるということで伺っております。その趣旨とこれによって期待される効果についてお尋ねをさせていただきます。
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ありがとうございます。
業者のそもそものコンプライアンスがどれだけ行き届いているのか、設備が十分であるのか、そういったことを現状でも意識していただいているとは思います。ありがとうございます。
今回の法改正ですけれども、保税業者に関する規制の法定化、そして、ここが肝だと思うんですけれども、業務改善命令等が新たに加わって規定されるということで伺っております。その趣旨とこれによって期待される効果についてお尋ねをさせていただきます。
お尋ねありがとうございます。 毎年、この日が近づいてきますと非常に思いを強くいたしますが、当時、私どもの党は野党でございました。その中で、発災直後に東日本大震災の担当の本部ができまして、当時、総裁は谷垣先生でいらっしゃいましたが、本部ができまして、その本部の中で、当然多くの法令を担当しなければいけないということで、法令担当の事務局ができまして、それを小里元農林水産大臣と私で担っておりました。ですから、最初の二年ぐらいで百回ぐらい現地に入ったのを記憶しておりますが、最初の頃はまだ三月中でございまして、宮城県のいわゆる被災地というか海岸線の近いところを歩い…
思いを込めて答弁いただきました。国民の皆さんに十分届いたかと思いますので、是非、今回の件につきましては丁寧に予算を執行していただきたい、このように考えております。
さて、続いて、関税についてお尋ねをさせていただきます。急増する少額輸入貨物への対応でございます。
外国貨物等を取り扱う保税業者の監督について、これまでも包括する業法のようなものはないと承知をしております。保税地域の貨物の監督がどのように今実際行われているのか、その実態をお尋ねいたします。
お答え申し上げます。 海外から到着した貨物等は、不正薬物等の国内への流入防止等を目的として、税関長が許可した保税地域に置くこととされております。 税関は、関税法に基づき、新たに保税地域の設置許可を求める事業者に対して、事業者が資力やさらに法令の知識など保税地域の業務遂行に十分な能力を有しているのか、さらには、事業者の施設がフェンスなど貨物の保全の観点で十分な設備を有しているかといった要件を充足しているかどうかを確認しております。 許可後におきましても、保税業者に対する定期的な実地調査等により、保税業者が自主的に整備した社内管理規定に従って適正に業務…
ありがとうございます。
業者のそもそものコンプライアンスがどれだけ行き届いているのか、設備が十分であるのか、そういったことを現状でも意識していただいているとは思います。ありがとうございます。
今回の法改正ですけれども、保税業者に関する規制の法定化、そして、ここが肝だと思うんですけれども、業務改善命令等が新たに加わって規定されるということで伺っております。その趣旨とこれによって期待される効果についてお尋ねをさせていただきます。
近年、越境ECの拡大に伴いまして、少額輸入貨物が急増しております。保税地域での貨物管理を行う保税業者の役割が一層重要となってきているという現状がございます。その適正な業務遂行を確保するため、税関として事業者の業務実態等に応じたきめ細やかな監督を行う必要が出てきております。 こうした中、一部の保税業者におきまして、自主的に整備した社内管理規定に従わず業務を遂行している状況や、税関の助言、指導に対して有効な改善策が講じられない状況が散見されることも踏まえまして、本法律案において、保税業者に対しまして法令を遵守するための業務体制等を規定した規則の策定を義務づ…
ありがとうございます。 ただいまも処分の具体的な内容も含めて丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。 是非、この法改正が有意義であったと言えるような状況をつくっていただきたいと思います。しっかりと保税業者が業務管理を行えるような、そして、適正な人材配置を促すことにもつながることを期待をしております。さらには、こうした貨物の増加により多忙を極めております税関職員の皆様の負担の軽減にもつながればと考えております。是非、実効性のある運用をお願い申し上げます。 そして、次に、特例公債法についてお尋ねをいたします。 令和八年度から令和十二年度の五年…
お答え申し上げます。 特例公債法の今般の改正に当たりましては、授権期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信認を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を定めた第五条を新たに設けることといたしております。具体的には、歳出歳入改革や社会保険制度改革等の行財政改革を徹底し、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むこととしております。 これらの取組を進めるに当たっては、政府として、骨太の方針等において定める内容に基づき進めていくことになりますが、租税特別措置、補助金については、見直しの取組を既に開始をしており、昨年の十二月に、官房長官や関係大…