御質問にお答えいたします。
国の災害対策は災害対策基本法に基づいて行うものでございまして、その法律の中に、国、地方公共団体の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するという基本理念や、国は地方公共団体が処理する防災に関する事務の実施の推進を行うという国の責務について規定されております。
その上で、防災庁設置法案におきまして、防災庁の所掌事務は災害対策基本法の基本理念にのっとるものとされているために、委員の御指摘の内容、すなわち、必要な市町村の防災体制の整備を推進することも防災庁の所掌事務に含まれるということになります。
具体的な所掌事務の規定としては、防災庁設置法の第四条第一項第一号の「防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整」、第一項第三号の「関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進」、第二項第十七号の「防災に関する施策に関すること」などの規定に基づいて地方自治体への支援を進めてまいります。
多分、委員が四条を見てもはっきり明文化していないんじゃないかということだと思いますけれども、実は、防災庁設置法の所掌事務の規定というのは、ほかの法律であります内閣府設置法だったり他の組織法における規定などに合わせて防災に関して幅広く事務を行うため規定する必要があることから、原案の規定としているところでございます。
要は、設置法そのものに細かい規定を入れると、将来その所掌の範囲が広がる場合もありますので、あくまでも災害対策基本法に基づいての法律だというふうに御理解をいただきたいと思います。
93工工藤聖子(参政)
ありがとうございました。
よく言われることですが、計画を作ってそこで終わってしまって、実際に運用できないということがありますので、その点も国の方から自治体へのサポートをよろしくお願いいたします。
次に、人材育成について伺います。
令和七年十二月に政府が公表した防災立国の推進に向けた基本方針では、いわゆる防災大学校について、防災庁職員だけでなく、地方自治体職員や民間人材も対象とした体系的な人材育成機関であると位置づけています。この方向性自体は理解しております。
ただ、重要なのは、単に育成機関をつくることだけではなく、そこからどのような実務能力を持つ…
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94横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長
御指摘いただきました、仮称ではございますけれども、今後設置の検討を進める防災大学校でございますけれども、防災業務全般の知識や技能を体系的に学ぶ研修を行う機関と位置づけてございます。
防災に関する専門的知見を備えた人材を育成することや、これらの知見に基づき、大局的な観点から防災全体を捉え、産官学民の多様な関係者の間で高度なコーディネートを行える、実務能力を備えた人材を育成することを考えてございます。
具体的な在り方については、今後検討してまいる予定でございます。
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95工工藤聖子(参政)
ありがとうございます。
防災大学校については、これから内容を詰めていくと伺っております。是非、実務能力を得て、災害時の各種現場を回す、そういう人材をつくる中核機関として位置づけていただきたいと思います。
次に、これまでの質問と関連しますが、防災庁設置法案における所掌事務の規定について伺います。
先ほどの政府の基本方針では、地方自治体の防災力強化の取組を支援することが防災庁の重要な機能、役割として明確に位置づけられています。地方自治体の防災力の水準は、災害対応が円滑に進むかどうかを左右するものであり、その防災力強化を支援することは、防災庁の数ある業務…
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- (上の発言)
96
牧野たかお(自民)復興大臣
御質問にお答えいたします。
国の災害対策は災害対策基本法に基づいて行うものでございまして、その法律の中に、国、地方公共団体の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するという基本理念や、国は地方公共団体が処理する防災に関する事務の実施の推進を行うという国の責務について規定されております。
その上で、防災庁設置法案におきまして、防災庁の所掌事務は災害対策基本法の基本理念にのっとるものとされているために、委員の御指摘の内容、すなわち、必要な市町村の防災体制の整備を推進することも防災庁の所掌事務に含まれるということになります。
具体的な所掌事務の規定としては、防災庁設置法の第四条第一項第一号の「防災のための施策に関する基本的な方針及び計画に関する企画及び立案並びに総合調整」、第一項第三号の「関係行政機関が講ずる防災のための施策の実施の推進」、第二項第十七号の「防災に関する施策に関すること」などの規定に基づいて地方自治体への支援を進めてまいります。
多分、委員が四条を見てもはっきり明文化していないんじゃないかということだと思いますけれども、実は、防災庁設置法の所掌事務の規定というのは、ほかの法律であります内閣府設置法だったり他の組織法における規定などに合わせて防災に関して幅広く事務を行うため規定する必要があることから、原案の規定としているところでございます。
要は、設置法そのものに細かい規定を入れると、将来その所掌の範囲が広がる場合もありますので、あくまでも災害対策基本法に基づいての法律だというふうに御理解をいただきたいと思います。
97工工藤聖子(参政)
ありがとうございます。
細かく規定すると今後運用が難しいというお話だったかと思いますが、しかしながら、政府の基本方針で前面に掲げている内容について、立法意思として条文上に明示していることと、明示せずにほかの包括的規定の解釈に委ねることとでは、法の位置づけや将来の運用において果たす役割が異なるのかと思います。特に、所掌事務が列挙されている規定において明示されているかどうかは、今後の具体的な施策展開や予算措置の優先度にも影響を与え得るものと考えます。
先ほども申しましたが、自治体をいかに支えるかということが今後の災害時の大きな課題となると思いますので、こ…
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98
牧野たかお(自民)復興大臣
済みません、私の答弁が説明が上手ではなかったかもしれませんけれども、先ほど申し上げたみたいに、国の災害対策は、基本法という名のとおり、災害対策基本法に基づいて行うということであります。ですので、災害対策基本法に基づいて行う災害対策の一つの組織として防災庁を設置するということで、防災庁設置法という法律を提出しているわけでございます。
ですので、災害対策基本法に書いてある基本理念、国の責務に沿って防災庁は災害防災を行っていくということでございますので、その所掌の規定として第四条に書いてございますので、地方自治体における防災力強化に努めるということはそこで十…
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99工工藤聖子(参政)
ありがとうございます。
今の自治体の課題については十分に御認識されているということですので、国民にも分かる形で、何かしらの形でしっかりとサポートするよという姿勢を示していただきたいなと考えております。
次に、避難所における外国人対応について伺います。
在留外国人の数は、令和七年末時点で四百十二万人を超え、前年比約三十六万人増、約九・五%増と過去最高を更新しています。外国人避難者への対応は、もはや一部の地域だけの課題ではなく、全国の自治体が直面する共通の課題となっています。
さらに、必要なのは多言語化だけではありません。食事や生活習慣、宗教、文化的…
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