横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

防災大臣が有する勧告権は、各府省庁が担う施策の実施を推進するために関係行政機関の長に対して行使されるもので、勧告を受けた側にはその勧告を尊重する義務が課されることになるのは委員御承知のとおりでございます。

防災庁の設置によりまして、勧告権はございますけれども、それぞれの専門性と即応能力を有する各府省庁の役割を変えるものではございません。災害医療については厚生労働省が中心となって、消防庁や防衛省といった関係する省庁が有する専門性や即応性を生かして取り組んでいくことを想定しているところでございます。

一方で、防災庁が一段高い司令塔となって、厚生労働省を始めとする関係府省庁と連携して、事前防災の取組を政府一丸となって推進してまいりたいと考えてございます。

例えば、防災庁が主導し、自治体と連携して地域レベルでの災害リスク評価を推進することとしてございますけれども、医療体制の弱部を把握することも重要な課題と考えてございます。浮かび上がったハード、ソフトの課題を関係省庁とも共有し、必要に応じて防災大臣の勧告権も生かして、政府一体で地域における事前の対策を推進する体制を構築していきたいと考えてございます。

また、いざ発災した際には、デジタル技術も活用して関係機関との間で情報を迅速に共有し、効率的、効果的な災害対応全般を行うことができるようにしたいと考えてございます。災害医療に関する支援もより効果的なものとなると考えてございまして、防災庁が中核となって関係省庁と連携して体制の構築に取り組んでまいりたいと考えてございます。

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