引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
建築士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。
本起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。
建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定され、時代の要請に応じて改正が行われてきました。
近年、建築分野における技術革新等により、建築設計、工事監理等に求められる役割や責任は拡大しております。
しかしながら、建築士等の資格者の高齢化の進展、新規参入者の減少傾向が進んでおります。また、契約書面の相互交付義務がない小規模の建築物では、消費者を巻き込んだトラブルの発生が指摘されております。
本起草案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するとともに、設計等の業務に係る契約の適正化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、一級建築士の資格要件について、二級建築士が一級建築士免許を受けるために必要となる実務の経験の期間を見直すとともに、大学等に在学する者で一定の要件を満たす場合には一級建築士試験を受けることを可能としております。
第二に、二級建築士及び木造建築士の資格要件について、免許及び試験を受けるために必要となる実務の経験の期間をそれぞれ短縮するとともに、大学等又は高等学校等に在学する者で一定の要件を満たす場合には二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることを可能としております。
第三に、建築設備士の定義について、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加しております。
第四に、当事者による契約書の相互交付義務の対象となる契約の範囲について、建築物の面積等を問わず、建築士が設計、工事監理を行う全ての設計受託契約又は工事監理受託契約を対象としております。
第五に、設計等の業務に係る契約締結について、見積書を作成すること及び同見積書の内容等を踏まえた契約を締結することについて努力義務を課しております。
以上が、本起草案の趣旨であります。
―――――――――――――
建築士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
95
金子恭之(自民)国土交通大臣
四月二日に私が成田空港会社社長に対して指示した、地元の理解を丁寧に得ることについては、更なる機能強化に関する重要な方針決定に関わることであり、成田空港に関する四者協議会の場で御理解を得るよう指示したものでございます。この四者協議会には、委員御指摘の方々も含めた地域住民を代表する県、周辺市町の首長の皆様が構成員になっているところでございます。
また、七月十四日に会見で申し上げた、地域の声に真摯に向き合う姿勢をこれからも忘れてはならないことについては、成田空港会社が取るべき基本的な姿勢として、引き続き、委員御指摘の方々を含む住民全般の声に真摯に向き合いなが…
この発言のページ
96
冨樫博之(自民)
畑野君に申し上げます。約束の時間が来ております。
この発言のページ
97
畑野君枝(共産)
はい、終わります。
自治体の首長の合意をもって地域住民の理解が得られたとはとても言えないということを申し上げて、質問を終わります。
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- (上の発言)
98
冨樫博之(自民)
引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
建築士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。
本起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。
建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定され、時代の要請に応じて改正が行われてきました。
近年、建築分野における技術革新等により、建築設計、工事監理等に求められる役割や責任は拡大しております。
しかしながら、建築士等の資格者の高齢化の進展、新規参入者の減少傾向が進んでおります。また、契約書面の相互交付義務がない小規模の建築物では、消費者を巻き込んだトラブルの発生が指摘されております。
本起草案は、このような状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するとともに、設計等の業務に係る契約の適正化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、一級建築士の資格要件について、二級建築士が一級建築士免許を受けるために必要となる実務の経験の期間を見直すとともに、大学等に在学する者で一定の要件を満たす場合には一級建築士試験を受けることを可能としております。
第二に、二級建築士及び木造建築士の資格要件について、免許及び試験を受けるために必要となる実務の経験の期間をそれぞれ短縮するとともに、大学等又は高等学校等に在学する者で一定の要件を満たす場合には二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることを可能としております。
第三に、建築設備士の定義について、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加しております。
第四に、当事者による契約書の相互交付義務の対象となる契約の範囲について、建築物の面積等を問わず、建築士が設計、工事監理を行う全ての設計受託契約又は工事監理受託契約を対象としております。
第五に、設計等の業務に係る契約締結について、見積書を作成すること及び同見積書の内容等を踏まえた契約を締結することについて努力義務を課しております。
以上が、本起草案の趣旨であります。
―――――――――――――
建築士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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99
冨樫博之(自民)
これより採決いたします。
建築士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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100
冨樫博之(自民)
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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101
冨樫博之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十分散会
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