御答弁ありがとうございます。
つまり、道路交通法に基づく行政の手続と捜査に関する刑事手続、この二つの経路が警察としてのデータ取得の権限としてあるというふうに理解をいたしました。
それに関して、データ取得の権限があるものの、メーカーの協力に過度に依存せずに事故調査機関等が事故原因を独自に解析できるように、事故時のデータの記録項目や記録方式の標準化を進める必要性についての見解をお聞かせいただければと思います。警察庁さん、お願いいたします。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
御答弁ありがとうございます。
つまり、道路交通法に基づく行政の手続と捜査に関する刑事手続、この二つの経路が警察としてのデータ取得の権限としてあるというふうに理解をいたしました。
それに関して、データ取得の権限があるものの、メーカーの協力に過度に依存せずに事故調査機関等が事故原因を独自に解析できるように、事故時のデータの記録項目や記録方式の標準化を進める必要性についての見解をお聞かせいただければと思います。警察庁さん、お願いいたします。
お答えいたします。 特定自動運行の許可制度につきましては、各都道府県警察におきまして適切な運用が図られるように、警察庁として、都道府県警察に対し、許可に当たっての審査の具体的な基準を示すとともに、過去の審査事例を踏まえた必要な指示も行うことにより、許可事務の斉一的な運用の確保に努めているところでございます。 また、警察庁では、自動運転の開発事業者等向けに、ただいま委員からも御指摘がございました特定自動運行許可に係る申請書等の記載要領を公表し、特定自動運行許可申請の参考となるよう、特定自動運行許可審査における着眼点、審査に当たっての各要件について過去に…
ありがとうございます。 今、整備状況を御共有いただきましたけれども、このレベル4の自動運転の全国展開に向けては、ある県警で行われた審査の知見がほかの県警でも参照できるようになっていくこと、これは非常に重要だと考えております。既に要領の整備を進めていただいておりますけれども、内容を拝見しましたけれども、もう少し踏み込んだ内容を、どういった申請があって、それに対して何を修正を求めたのか、そういった内容も含めて共有していくこと、県警への共有のみならず、事業者への共有も含めてしていくことが重要だと考えておりますので、是非御検討のほどよろしくお願いいたします。 …
お答えいたします。 道路交通法上、自動運行装置を備えている自動車の使用者は、自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置により記録された記録を保存しなければならないこととされております。 交通事故が発生した場合などにおきまして、都道府県公安委員会は、作動状態記録装置の内容について、道路交通法上の特定自動運行許可を受けた者に対し、許可の効力の停止を始めとした行政処分の要否及びその内容を検討するため報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に立入検査等を実施させることができることとなっております。 また、…
御答弁ありがとうございます。
つまり、道路交通法に基づく行政の手続と捜査に関する刑事手続、この二つの経路が警察としてのデータ取得の権限としてあるというふうに理解をいたしました。
それに関して、データ取得の権限があるものの、メーカーの協力に過度に依存せずに事故調査機関等が事故原因を独自に解析できるように、事故時のデータの記録項目や記録方式の標準化を進める必要性についての見解をお聞かせいただければと思います。警察庁さん、お願いいたします。
お答えいたします。 自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置に関しましては、記録するデータの要素、形式、保存、取得などに係る技術基準は、国土交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において規定されているものと承知しております。 現在、国際連合の欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム、WP29とも称しておりますが、こちらにおける自動運転システムに係る国連規則の検討におきまして、作動状態の記録に係る技術基準についても取り扱われているというふうに承知しておりまして、この検討結果を踏まえて、保安…
ありがとうございます。国連のWP29での検討状況も踏まえてというような御答弁をいただきました。
同じ内容を国土交通省にもお伺いいたします。御回答をお願いいたします。
お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘ありましたとおり、事故時のデータの解析は、事故の再発防止や自動運転車の安全性向上のために重要であると考えております。 このため、道路運送車両法及び関係規定におきまして、自動運行装置の作動状態の情報を記録する装置の装備を義務づけるとともに、記録項目、記録方式の規定、これも既にしているところでございます。 そのうち、記録方式につきましては、円滑なデータ解析ができるよう、データは、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより取得できなければならない、こういう要件を定めているところです。 国土交通省とし…