更にお伺いをさせていただきますけれども、地元群馬県で建設、設備工事を担う企業経営者との懇談の際、小規模な市町村では、事業規模が小さく民間企業にとって魅力が乏しいため、ウォーターPPPの担い手が見つからない可能性もあるのではないかという声が上がりました。こういった小規模自治体の実情に合わない懸念も加味し、ウォーターPPP導入については一定規模以上の自治体に要件を限定するなど柔軟な制度設計も検討すべきではないでしょうか。御答弁をお願いいたします。
福重隆浩 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
前後のやりとり
福重委員御指摘のとおり、小規模自治体では、職員不足等により単独での下水道事業の運営が困難になりつつあると認識をしております。 このため、都道府県や大都市などが核となり、小規模自治体を含む複数の自治体が広域的に連携をし、下水道事業の基盤である人員、施設、財源といった経営資源を管理し運営する事業運営の一体化を推進することが重要であると思っております。 このため、本法案では、都道府県、地元市町村等で構成する都道府県協議会の設置や、広域連携推進計画の策定、都道府県による公共下水道の管理を可能とする特例、自治体間の協議により点検、修繕、改築を大都市などが代行で…
大臣、ありがとうございました。本当に、地方自治体、こういった強靱な、施設、インフラの整備が必要でございますので、是非力強い御支援をよろしくお願い申し上げます。 次の質問に入ります。 改正案にある使用料については、資産維持費からいわゆるランニングコストを使用料算定に算入できることを明文化しています。実際に、全国の約四分の三の下水道事業が原価割れの状況であり、インフラを守っているという意味で将来の改築に必要な施設更新費を現役世代が積み立てるという世代間の公平性の観点として私も理解をしております。 問題は、その負担を担う側の現実です。使用料の水準は、先ほ…
お答えします。 委員御指摘の小規模自治体における水の官民連携、いわゆるウォーターPPPについては、規模が小さいため担い手が見つかりにくいことなど様々な課題があるものと認識しております。このため、広域連携の取組と整合を図りつつ、自治体の御意見なども丁寧に伺いながら、具体的な制度設計を検討してまいります。 さらに、ライフサイクルコストの抑制や地域間の格差の是正の観点から、今回の法案においては、診断基準の法制化など予防保全型メンテナンスの徹底、浄化槽への分散型システムへの転換、広域連携の推進やDX技術の活用による事業運営の効率化などを図るために必要な措置を…
- (上の発言)
更にお伺いをさせていただきますけれども、地元群馬県で建設、設備工事を担う企業経営者との懇談の際、小規模な市町村では、事業規模が小さく民間企業にとって魅力が乏しいため、ウォーターPPPの担い手が見つからない可能性もあるのではないかという声が上がりました。こういった小規模自治体の実情に合わない懸念も加味し、ウォーターPPP導入については一定規模以上の自治体に要件を限定するなど柔軟な制度設計も検討すべきではないでしょうか。御答弁をお願いいたします。
お答えします。
委員御指摘の水の官民連携、ウォーターPPPに係る汚水管の改築に係る国庫補助につきましては、政府のPPP/PFI推進アクションプランにおいて、令和九年度以降はウォーターPPPの導入を決定済みであることを交付要件としております。一方、市町村ごとにウォーターPPPの導入が進み小規模な案件が乱立することは、効率性や担い手の確保の観点などから望ましいものではないと考えております。
こうした点や法案の趣旨も踏まえ、国土強靱化や広域連携の取組との整合性を図りつつ、自治体の御意見なども丁寧に伺いながら、具体的な制度設計を検討してまいります。
ありがとうございます。地元の自治体の声をしっかりと受け止めて柔軟な対応をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に入ります。改正案の柱の一つである広域連携の推進について伺います。 これまでの広域連携は、施設の統合や共同利用といったハード面が中心であり、経営資源を一元化する事業運営の一体化が実現した事例は過去に例がないと認識をしております。その大きな障壁は、各自治体間の使用料の違いや起債残高の格差、そして中核都市にメリットが感じられないという利害調整の難しさが挙げられていると思います。 改正案では、都道府県が主導して広域連…
都道府県は、従来から、下水道法に基づきまして、市町村の事業計画について協議を受け、技術的基準に適合すること等を確認してきたことであるとか、公共用水域の水質保全を目的とした地域別下水道整備総合計画を策定してきたことなどから、市町村を包括する広域自治体として、広域連携を推進する役割を十分果たすことができると考えております。 このため、流域下水道を管理していない県においても、本法案に基づく広域連携推進計画の策定やその推進に当たっては、都道府県協議会等の場を通じて、それぞれの地域において中核となる大都市などの協力をいただきながら、広域連携を推進する役割を果たす…