データセンターは、建築確認におきましては、その利用実態などを勘案し、お話があったように、事務所や倉庫と判断されていると承知をしております。このため、大規模なデータセンターは、住居専用地域において建築が制限されております。
また、地域の実情に応じて用途地域を補完して様々なルールや制限を付す地区計画等を定めることが可能であり、データセンターにつきましては、その地区計画等の中で立地を制限したり、立地に当たっての条件を付したりすることができます。
このような規制的な手法のほか、地域との共生を図り、住民の不安ができる限り解消されるよう、業界団体や先進的な地方公共団体において策定されたガイドラインを踏まえた取組が行えることも重要であります。
国土交通省としては、地方公共団体に対してこれらのガイドラインを周知するとともに、地区計画等を活用した取組が促進されるよう、地方公共団体に働きかけてまいります。
142
畑野君枝(共産)
一回もちゃんと説明していない、説明会をやっていないというのはこの間聞いてきた中身でございます。
本当に、この孫会社、関係会社は役員の過半数がURか千葉県の関係者ですから、単なる民間会社ではないということも言っておきたいと思います。
住民の皆さんは、データセンターそのものに反対をしているわけではないとおっしゃっているんです。どこにでも建てるのではなく、適切なゾーニング、区分けをしてほしいとおっしゃっていると伺っております。
資料三は、先日公表された日本データセンター協会のデータセンター地域共生ガイドラインです。この中では、地域や近隣にお住まいの皆様か…
この発言のページ
143
井野俊郎(自民)経済産業副大臣
データセンターの立地に当たっては、当然ながら、地域との共生を図っていくことは重要である、これは当たり前のことだと思っております。
そして、先生御指摘のこのガイドラインについては、今月一日にデータセンター協会がガイドラインを策定したというふうに承知をしておりまして、これによってデータセンターの立地に際して地域とのコミュニケーションを通じた共生が進むことを期待をしているところでございます。
国としては、こういった民間主体の地域共生の取組が進んでいくように、まずは関係省庁等含め後押しをしていくことが重要だと思っております。
この発言のページ
144
畑野君枝(共産)
是非、関係省庁、進めていただいて、必要な指導、規制をしていただきたいと思うんです。
最後に金子大臣に重ねて伺います。
データセンターは建築基準法の用途区分が存在しておりません。事務所とか、印西市のようにその他(データセンター)など、実態に合わない用途のまま建築確認がされております。事実上、立地規制も生じないということで、事業者の意向次第でどこにでも建てられる。この問題は各所で指摘されております。
データセンターを建築基準法上の用途として明確に位置づけ、適切なゾーニングをするお考えはありますでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
145
金子恭之(自民)国土交通大臣
データセンターは、建築確認におきましては、その利用実態などを勘案し、お話があったように、事務所や倉庫と判断されていると承知をしております。このため、大規模なデータセンターは、住居専用地域において建築が制限されております。
また、地域の実情に応じて用途地域を補完して様々なルールや制限を付す地区計画等を定めることが可能であり、データセンターにつきましては、その地区計画等の中で立地を制限したり、立地に当たっての条件を付したりすることができます。
このような規制的な手法のほか、地域との共生を図り、住民の不安ができる限り解消されるよう、業界団体や先進的な地方公共団体において策定されたガイドラインを踏まえた取組が行えることも重要であります。
国土交通省としては、地方公共団体に対してこれらのガイドラインを周知するとともに、地区計画等を活用した取組が促進されるよう、地方公共団体に働きかけてまいります。
146
畑野君枝(共産)
大臣、大変大事な御答弁をいただきました。
地方自治体も、よく分からないと、本当に困っているんです、国がちゃんとやってほしいと。それは周知徹底するというふうにおっしゃいました。更に研究、検討を重ねていただいて、この用途の在り方を含めて、事務所といったら普通は人が集ってやるものだ、むしろ工場に近いんじゃないかなという印象を私も現場を見て思いましたので、是非その検討を進めていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
――――◇―――――
この発言のページ
147
冨樫博之(自民)
次に、内閣提出、下水道法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子恭之君。
―――――――――――――
下水道法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言のページ
148
金子恭之(自民)国土交通大臣
ただいま議題となりました下水道法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
昨年一月に、埼玉県八潮市において、老朽化した下水道管の破損に起因する大規模な道路陥没事故が発生をし、人的被害とともに地域住民に重大な被害を与えることとなりました。このような事故を二度と起こしてはならないとの強い決意の下、人口減少下において強靱で持続可能な下水道を実現するとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図ることが急務となっております。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律…
この発言のページ