具体的に幾らという、その上限の額、こうしたものは定めておりません。あくまでも、社会通念上常識的な範囲内、こういうことでございます。
石原大国土交通省物流・自動車局長
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
やはり、周知徹底を行っていくという御回答になるんですよね。私としてはやはり、こういった法の抜け穴をどう対応していくのかというところで、例えば罰則を強化していくなり、何らかの適切な対応が必要ではないかというふうに考えます。 平成二十四年の軽井沢のスキーバス事故では、貸切りバスという安全性が本来担保されるべき車両の転落で乗客十五名の方が亡くなり、二十六名の方が重軽傷という重大な事故が起こりました。その後は、国交省は体制をいろいろと調査し、検討された上で、貸切りバス事業許可の更新制度が導入され、罰則の強化、初任運転者の適性診断、実技訓練、ドラレコの設置の義務…
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、いわゆる白バスとは自家用車やレンタカーを用いて他人の需要に応じ有償で運送するサービスのことをいい、白バス行為かどうかの判断につきましては、運行形態や契約関係などの事実関係を確認した上で総合的に判断されることとなります。 お尋ねの謝礼が有償での運送と判断されるか否かにつきましては、令和六年三月に策定した道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインにおいて、謝礼があくまで自主的に社会通念上常識的な範囲内で支払われた場合は、有償での運送には該当しない、このようにされておりますけれども、…
その常識的な社会通念上の謝礼ということになりますが、これというのは上限というものはあるんでしょうか。
- (上の発言)
具体的に幾らという、その上限の額、こうしたものは定めておりません。あくまでも、社会通念上常識的な範囲内、こういうことでございます。
その社会通念上常識的なというところは、これは人によって判断が変わってくるのではないかと思います。 この整理に従うと、事前の取決めさえなければ、形式上、任意の謝礼として処理され、上限なく金銭が授受されても有償運送には当たらないということになるのではないかと考えます。やはりこういったことを行ってしまいますと、実態としては明らかに対価性があるというふうになっても、取決めの有無という形式さえ整えれば、白バス行為は摘発しにくい構造になっているのではないかというふうに思います。こういったことは、現場では限りなくグレーな運行が広がっていくのではないかというふうに考え…
お答えいたします。
第一種運転免許保有者が公共ライドシェアの運転者となる場合は、運転免許の効力が公共ライドシェアの運転者として選任される日から遡って二年以内において停止された者ではないこと、国土交通大臣が認定する講習を修了していることなどが要件となっているところであります。
こうした運転者の要件に加えまして、公共ライドシェアに関しては、運行管理、車両整備管理や保険加入義務など、道路運送法に基づき、運行の安全の確保に必要な措置を講じております。
国土交通省としては、引き続き、公共ライドシェア制度の的確な運用を図り、安全の確保に万全を期してまいります。
済みません、私が今お尋ねしたのは、直前にもしも事故が起きていた場合であっても過去二年間に運転免許証が停止になっていなければ登録は可能なんでしょうかというふうにお尋ねしたんですが、いかがでしょうか。