やはり、周知徹底を行っていくという御回答になるんですよね。私としてはやはり、こういった法の抜け穴をどう対応していくのかというところで、例えば罰則を強化していくなり、何らかの適切な対応が必要ではないかというふうに考えます。
平成二十四年の軽井沢のスキーバス事故では、貸切りバスという安全性が本来担保されるべき車両の転落で乗客十五名の方が亡くなり、二十六名の方が重軽傷という重大な事故が起こりました。その後は、国交省は体制をいろいろと調査し、検討された上で、貸切りバス事業許可の更新制度が導入され、罰則の強化、初任運転者の適性診断、実技訓練、ドラレコの設置の義務化、さらには記録改ざん防止や運行のデジタル化というものが行われました。
これらが行われたからといって全ての事故を防ぐことはできませんが、二度と事故が起きないようにというふうに御答弁を皆様されるんですけれども、そういった対応をするのであれば、少なくともこれぐらいしっかりやっていかないと私はいけないのではないかというふうに考えます。
現在、事故関係者の意見の食い違いもあって、捜査が進まないと何も言えないことはよく承知しておりますが、白バス行為の氷山の一角でしかないと思いますので、先ほど大臣から、二度とこのような事故が起こることがないようにというふうにも御発言がありましたので、しっかりと文科省とも連携を取っていただいて、これは国交省としてというか政府として、どなたが大臣であってもどの政党が政権を持っていても二度とこんなことが起きないように、目先の対応策ではなくて国民の命と安全を第一に守るためのしかるべき対応を要望いたします。
次に、白バス行為の判断について伺いたいと思います。
一般論として、白ナンバーバスを使って有償で運送する白バス行為かどうかの判断というのはどのようになされるのか。謝礼についてどのような場合に有償での運送と判断されることになるのか教えてください。
107石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
その前に、初めに、今回の事故によって亡くなられた方に心からの哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の一刻も早い回復をお祈りいたします。
白バスについてのお尋ねでございますけれども、今委員から御説明ありましたように、一般論として、いわゆる白バスとは自家用車やレンタカーを用いて他人の需要に応じて有償で運送するサービスを提供する行為であります。
例えば、レンタカー事業者が白ナンバーのレンタカーと運転手をまとめて手配するような行為は白バス行為として道路運送法違反となりますが、令和元年のレンタカー事業者による白バスの事故をきっかけとし…
この発言のページ
108
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
令和五年からは八件あったということなんですが、このいわゆる白タク、また白バスといったもの、これは潜り営業というふうにかつて呼ばれた行為であって、決して新しい問題ではありません。
昭和三十一年の国会においても、政府は、潜り営業自体が道路運送法違反であり、交通秩序を確保するために取り締まる責任があると答弁されており、昭和三十四年、三十五年等でも、運輸省と警察が連携して取り締まる問題であるというふうに確認をされてきました。つまり、白ナンバー車両による無許可、無登録の有償運送は、戦後の道路運送行政において一貫して問題にされてきたにもか…
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109
金子恭之(自民)国土交通大臣
改めまして、今回の事故で亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、負傷された方々の一刻も早い回復をお祈りいたします。
先ほど政府参考人が答弁したとおり、国土交通省においては、吉川委員からも言及されましたが、令和元年のレンタカー事業者による白バスの事故をきっかけとして必要な周知を行ってまいりましたが、今回このような事故が起きてしまいました。本当に残念でありますし、申し訳なく思っているところでございます。
今回の事故では、レンタカーを借り受けた際に届け出ていなかった者が実際には運転したことが判明しているなど、マイクロバスに係る適正ルールが十分…
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- (上の発言)
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吉川里奈(参政)
やはり、周知徹底を行っていくという御回答になるんですよね。私としてはやはり、こういった法の抜け穴をどう対応していくのかというところで、例えば罰則を強化していくなり、何らかの適切な対応が必要ではないかというふうに考えます。
平成二十四年の軽井沢のスキーバス事故では、貸切りバスという安全性が本来担保されるべき車両の転落で乗客十五名の方が亡くなり、二十六名の方が重軽傷という重大な事故が起こりました。その後は、国交省は体制をいろいろと調査し、検討された上で、貸切りバス事業許可の更新制度が導入され、罰則の強化、初任運転者の適性診断、実技訓練、ドラレコの設置の義務化、さらには記録改ざん防止や運行のデジタル化というものが行われました。
これらが行われたからといって全ての事故を防ぐことはできませんが、二度と事故が起きないようにというふうに御答弁を皆様されるんですけれども、そういった対応をするのであれば、少なくともこれぐらいしっかりやっていかないと私はいけないのではないかというふうに考えます。
現在、事故関係者の意見の食い違いもあって、捜査が進まないと何も言えないことはよく承知しておりますが、白バス行為の氷山の一角でしかないと思いますので、先ほど大臣から、二度とこのような事故が起こることがないようにというふうにも御発言がありましたので、しっかりと文科省とも連携を取っていただいて、これは国交省としてというか政府として、どなたが大臣であってもどの政党が政権を持っていても二度とこんなことが起きないように、目先の対応策ではなくて国民の命と安全を第一に守るためのしかるべき対応を要望いたします。
次に、白バス行為の判断について伺いたいと思います。
一般論として、白ナンバーバスを使って有償で運送する白バス行為かどうかの判断というのはどのようになされるのか。謝礼についてどのような場合に有償での運送と判断されることになるのか教えてください。
111石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、いわゆる白バスとは自家用車やレンタカーを用いて他人の需要に応じ有償で運送するサービスのことをいい、白バス行為かどうかの判断につきましては、運行形態や契約関係などの事実関係を確認した上で総合的に判断されることとなります。
お尋ねの謝礼が有償での運送と判断されるか否かにつきましては、令和六年三月に策定した道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインにおいて、謝礼があくまで自主的に社会通念上常識的な範囲内で支払われた場合は、有償での運送には該当しない、このようにされておりますけれども、…
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吉川里奈(参政)
その常識的な社会通念上の謝礼ということになりますが、これというのは上限というものはあるんでしょうか。
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113石石原大国土交通省物流・自動車局長
具体的に幾らという、その上限の額、こうしたものは定めておりません。あくまでも、社会通念上常識的な範囲内、こういうことでございます。
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