明快な答弁をいただいたと思います。どうか現場の皆様方にしっかりと届くようにお願いをしたいと思います。
次に、学校や病院などは従来から地域交通法において地域の関係者として位置づけられ、これら関係者との連携、協働が進められてきました。今回の法改正において、このような公共交通事業者以外の地域の関係者で送迎サービスを行っている者を施設利用者運送サービス提供者として新たに定義することとした理由は何なんでしょうか。
また、創設される自動車地域旅客運送サービス再構築事業において、施設利用者用運送サービス提供者に協力する努力義務を課すこととした理由は何か。努力義務を課すことから、改めて学校や病院などの関係者に地域公共交通の確保に向けた協力を周知する必要があると考えますが、どのように取り組むのか、伺います。
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酒井庸行(自民)国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣
お答えを申し上げます。
人口減少や少子高齢化に加えて、運転手等の担い手不足が深刻化する中で、バス路線の減便、廃止が相次いでおります。これまで以上に自治体、事業者間の連携による共同化、協業化や地域の輸送資源のフル活用の推進が有効でございます。
このため、国といたしましては、こうした取組を加速させる観点から、集中対策期間において百件の認定を目指すとの目標を盛り込んだ「交通空白」解消に向けた取組方針二〇二五を昨年の五月に決定をいたしました。
既に全国各地において取組の兆しが見られております。例えば、委員御地元の北海道でございますけれども、岩内町、共和町、…
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佐藤英道(中道)
そこで伺いたいのでありますけれども、バス路線廃止に伴う六か月前届出の期間延長について伺います。
道路運送法第十五条の二第一項では、バス路線の廃止に当たり、六か月前までの届出が義務づけられております。
しかし、路線の維持が困難となった自治体の現場からは、この六か月という期間が余りにも短過ぎるという切実な声を寄せられております。地域にとって公共交通は住民の足そのものであり、一たび廃止方針が示されれば、自治体は、短期間で地域住民との合意形成を図り、代替交通手段、デマンドタクシーや自治体バスなどの検討、さらには予算措置や運行事業者の選定まで行わなければなりま…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
佐藤委員がおっしゃるとおり、やはり配慮期間六か月を延長すべきだということは非常に理解をいたします。
バスは子供からお年寄りまで地域の大切な足を支える公共交通機関であることから、突然バス路線が休廃止されることによりまして地域の利便性が著しく損なわれることを防ぐ必要があります。このため、利用者への周知や代替の輸送サービスについての関係者間の協議のための期間を確保するため、道路運送法において、バス事業者は、バス路線の休廃止を行う場合、原則六か月前に事前届出しなければならないということになっております。
その上で、昨年十二月の交通政策審議会地域公共交通部会取…
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- (上の発言)
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佐藤英道(中道)
明快な答弁をいただいたと思います。どうか現場の皆様方にしっかりと届くようにお願いをしたいと思います。
次に、学校や病院などは従来から地域交通法において地域の関係者として位置づけられ、これら関係者との連携、協働が進められてきました。今回の法改正において、このような公共交通事業者以外の地域の関係者で送迎サービスを行っている者を施設利用者運送サービス提供者として新たに定義することとした理由は何なんでしょうか。
また、創設される自動車地域旅客運送サービス再構築事業において、施設利用者用運送サービス提供者に協力する努力義務を課すこととした理由は何か。努力義務を課すことから、改めて学校や病院などの関係者に地域公共交通の確保に向けた協力を周知する必要があると考えますが、どのように取り組むのか、伺います。
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酒井庸行(自民)国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣
お答え申し上げます。
全国で約二千五百に及ぶ交通空白の解消を図るため、交通分野のみならず、医療、福祉、教育、商業等の関係分野が連携をして地域の輸送資源をフル活用することによって、地域全体として移動手段の確保を図る取組が重要であるということを認識しております。
そのため、本法案において、学校、病院等の送迎を実施する方々を施設利用者用運送サービス提供者として法律に位置づけ、自動車地域旅客運送サービス再構築事業への協力の努力義務を措置することで、更なる連携の促進を図ることといたしました。
また、国土交通省におきましては、文科省や厚労省等の関係省庁と連携を…
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佐藤英道(中道)
しっかり取り組んでいただければと思います。
次に、スクールバスの運行経費については、現在、地方交付税法に基づいて、普通交付税の教育費、小学校費、中学校費の基準財政需要額において算定基礎となるバスの台数等に応じて措置されております。自治体にとって、この交付税措置は運行を維持するための生命線であります。
しかし、令和六年十月の通知に基づき、空席に一般住民を乗せる一般混載やスクールバス運行時以外で活用する際、教育目的以外に使用することでこの交付税措置の対象から外れてしまうことはないのでしょうか。スクールバスを、本来の通学路線の維持を前提としつつも、地域公共…
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30橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
小学校及び中学校の児童生徒に対し年間を通じて登校及び下校の用に供される定員十人以上のスクールバスの運行に要する経費につきましては、バスの台数に応じて普通交付税措置を講じているところでございます。
委員から御指摘ございましたスクールバスの運行に当たり、例えば、運行時に一般の住民を混乗させる、ないしは空き時間に児童生徒の通学以外の目的で運行するといった活用をしている場合であっても、児童生徒の登校及び下校に支障がない限り、普通交付税措置の対象となるところでございます。また、この場合に、住民から運賃を徴収している、ないしは交通部局の予算…
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