木村典央観光庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答え申し上げます。

住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊仲介業者に対する規制を既に設けているところでございます。具体的に申し上げますと、住宅宿泊事業法第五十八条におきまして違法行為のあっせんなどを禁止しているところでございまして、仲介サイトに物件を掲載する際には法令に基づく手続を行った民泊事業者であるかを確認することを求めているところでございます。仲介事業者がこのような行為を行わない場合には、行政処分の対象となるところでございます。

一方で、届出番号を偽るなどして、住宅宿泊仲介事業者の確認を経ずに仲介サイトへの掲載に至るケースもあると承知しているところでございます。こうしたケースを含めまして仲介サイトから違法な民泊を確実に排除し得るよう、国のデータベースと仲介サイトとのデータ連携を実現すべく、システム改修の検討作業を進めているところでございます。

法令の手続を経ない違法な民泊の抑制に向けましては、法令の遵守とともに、仲介サイトからの違法な物件の排除を徹底し、宿泊者が予約できない環境を整えることが重要であると認識しており、こうした取組を速やかに進めてまいりたいと考えております。

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