ありがとうございます。
そういった、周知徹底して関係省庁と取り組んでいくという取組は理解するんですけれども、先ほども申しましたように、じゃ、悪質でなければ、本来、取りあえず違法で始まったものなのに、指導をして届出を出したら、それは合法的な民泊として認められて、また引き続き利用されるということが事実起きていまして、やはり、こういった行政措置を行う自治体が、その一件一件の対応に非常に手を煩わせていらっしゃるということで、法改正の必要性を訴えているということに、是非真摯に対応をしていただきたい、むしろ、そういったところに対応されている現場に国としても足を運んでいただきたいというふうに思います。
やはり、旅館業法では、無許可営業に明確な罰則があっても、自治体による指導を経て届出を行うだけで実質的に違法から合法的な営業継続が可能となるところは、大きな矛盾ではないかと考えますので、これは違法行為に対する真の抑止力とは到底言えないと考えますので、是非、この制度の抜本的な見直しを検討していただきたいというふうに思います。
次に、現場の生活環境に関する課題について伺います。
地方自治体からの声で、届出住宅一覧において、個人情報保護を理由に届出者名が記載されていない事例があったり、近隣住民の不安の観点から届出者名や管理者名の公表の在り方が課題として指摘されています。
ごみの問題に関しても、本来、宿泊施設から排出されるごみは事業系廃棄物として適切に処理なされなければならないのですが、民泊の場合、家庭ごみの集積所に排出されていても、外形的に判断が困難であり、結果的にごみ置場の混乱や生活環境の悪化を招いているという指摘がたくさんございます。
そこで、伺います。
民泊から排出されているごみについて、現行制度において、家庭ごみと事業系ごみ、どのように区別してどのように適切な処理を担保しているのか、教えてください。
104服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
民泊につきましては、所定の手続を経ずに行われている無届け民泊や、騒音などの迷惑行為が発生した際に適切な対処が行われていない民泊の問題が存在している旨の指摘があるものと認識しております。
こうした民泊に係る問題に対しましては、第一義的には所管行政庁の指導、啓発が重要であると考えられますけれども、行政の繰り返しの指導に従わないなど悪質な事犯に対しましては、所管行政庁等と連携し厳正に対処することとしております。
一方、こうした事案の中には、所管行政庁による実態把握が難しいものもあるように承知しております。
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105
吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、これは通報すると警察が動いてくれるのではないかというふうに一般人の感覚では思うんですけれども、実はそうではなくて、適切な対処ができていない場合、その悪質な場合に警察は動きますというところで、まず動くところは自治体の指導というところになっています。そうなりますと、やはり結局のところ、こういった法律のたてつけがありますけれども、その法律を執行して摘発される事例というのは、なかなか実態は少ないということを昨日警察庁からも伺いました。
ここで、併せて厚生労働省に伺います。
旅館業法においては、無許可営業に対して罰則が規定され…
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106榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
旅館業法において、旅館業を営もうとする者は、都道府県知事等の許可を取得しなければならないとされており、無許可営業による違法民泊などの旅館業法の違反事例については適切に取締りを行うこととしてございます。
こうした中で、令和八年一月には、より実効的な指導ができるよう、無許可営業者に対する罰則、命令などの適用事例を示しますとともに、自治体が営業者を指導する際に、無許可営業者に対して命令、罰則などを分かりやすく説明できるようなリーフレットを厚生労働省において作成するなどの、法違反に対する取締りが適切に実施されるよう対応してきているところ…
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- (上の発言)
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吉川里奈(参政)
ありがとうございます。
そういった、周知徹底して関係省庁と取り組んでいくという取組は理解するんですけれども、先ほども申しましたように、じゃ、悪質でなければ、本来、取りあえず違法で始まったものなのに、指導をして届出を出したら、それは合法的な民泊として認められて、また引き続き利用されるということが事実起きていまして、やはり、こういった行政措置を行う自治体が、その一件一件の対応に非常に手を煩わせていらっしゃるということで、法改正の必要性を訴えているということに、是非真摯に対応をしていただきたい、むしろ、そういったところに対応されている現場に国としても足を運んでいただきたいというふうに思います。
やはり、旅館業法では、無許可営業に明確な罰則があっても、自治体による指導を経て届出を行うだけで実質的に違法から合法的な営業継続が可能となるところは、大きな矛盾ではないかと考えますので、これは違法行為に対する真の抑止力とは到底言えないと考えますので、是非、この制度の抜本的な見直しを検討していただきたいというふうに思います。
次に、現場の生活環境に関する課題について伺います。
地方自治体からの声で、届出住宅一覧において、個人情報保護を理由に届出者名が記載されていない事例があったり、近隣住民の不安の観点から届出者名や管理者名の公表の在り方が課題として指摘されています。
ごみの問題に関しても、本来、宿泊施設から排出されるごみは事業系廃棄物として適切に処理なされなければならないのですが、民泊の場合、家庭ごみの集積所に排出されていても、外形的に判断が困難であり、結果的にごみ置場の混乱や生活環境の悪化を招いているという指摘がたくさんございます。
そこで、伺います。
民泊から排出されているごみについて、現行制度において、家庭ごみと事業系ごみ、どのように区別してどのように適切な処理を担保しているのか、教えてください。
108木木村典央観光庁次長
お答え申し上げます。
住宅宿泊事業に関連して寄せられます苦情におきましては、宿泊者による騒音や住宅宿泊事業者等への連絡不通などと並びまして、ごみに関するものが多いことは承知しているところでございます。
ごみの処理に関しましては、住宅宿泊事業法第九条に基づき、事業者から宿泊者に対して、捨てる場所や分別方法などについて説明することを義務づけるとともに、住宅宿泊事業法施行要領、いわゆるガイドラインでございますが、これにおきまして、住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物として事業者が…
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吉川里奈(参政)
そういった取組はあるかと思うんですけれども、やはり、先ほども申しましたが、ごみを捨てた人が、住民なのか、あるいはそこを利用された旅行客の方なのか、それともその管理事業者なのかというのは、別に名札がついているわけでもございませんので的確にその判断をすることもできないですし、そこで何かそれは罰則をというふうにやることもなかなか難しいというところが現状かと思います。
やはり住宅施設を民泊に利用するというところから、そういったところの地域に元々住まれている方が非常にお困りであるということが散見されておりますので、引き続き対応をお願いいたします。
次に、無届け…
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110木木村典央観光庁次長
お答え申し上げます。
住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊仲介業者に対する規制を既に設けているところでございます。具体的に申し上げますと、住宅宿泊事業法第五十八条におきまして違法行為のあっせんなどを禁止しているところでございまして、仲介サイトに物件を掲載する際には法令に基づく手続を行った民泊事業者であるかを確認することを求めているところでございます。仲介事業者がこのような行為を行わない場合には、行政処分の対象となるところでございます。
一方で、届出番号を偽るなどして、住宅宿泊仲介事業者の確認を経ずに仲介サイトへの掲載に至るケースもあると承知している…
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