阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

自転車の交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも基本的に、指導、警告を実施し、交通ルールを認識させるとともに、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うこととしておりまして、青切符の導入後もこの基本的な考え方に変更はございません。

また、こうした指導取締りは、御指摘の生活道路を含め、自転車の交通違反や交通事故の防止が必要であるとして、各警察署が指定した自転車指導啓発重点地区・路線などで、事故が多い朝の通勤通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に行うこととしているところでございます。

また、自転車利用者に対する交通安全教育につきましては、先ほど答弁申し上げた繰り返しにはなりますが、交通反則通告制度の導入に当たって、自転車の交通ルールについて丁寧に周知を行うことが重要であると考えておりまして、先ほど御紹介しました自転車ルールブック以外にも、小学生、中学生、高校生などライフステージに応じた自転車の交通安全教育の充実を図るため、昨年の十二月に、自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会において、自転車の交通安全教育ガイドラインを策定しておりまして、例えば、通学路に当たる生活道路の見通しの悪い交差点を確認するなど、学校教育の現場において活用されているものと承知しております。

引き続き、交通反則通告制度や自転車の交通ルールについて、自転車の交通安全教育ガイドラインなどを活用し、広報啓発や交通安全教育の推進に取り組むとともに、交通事故防止に資する自転車の交通違反の指導取締りが適切に行われるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

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