お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、近年、訪日外国人旅行者が増加しておりまして、都市の安全確保においても、訪日外国人旅行者への対応を考慮して対策を講じることが重要と考えてございます。
現在の防災指針ではありますが、既に町中への誘導対象となっている医療、福祉、商業等の生活関連サービスを利用する居住者を念頭に置いたものとなっております。しかしながら、今般の改正案におきましては、立地適正化計画におきまして、スタジアム、アリーナ等の集客施設を位置づけることができるということになりますので、その場合には、訪日外国人旅行者など来街者への配慮が必要となります。
このため、防災指針に位置づけられた避難施設を設置する際には、多言語情報板を設置するなど、訪日外国人旅行者を始めとする要配慮者への適切な配慮がなされますよう、国土交通省から自治体に対しまして、技術的助言等を通じて明確に働きかけてまいります。
117山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
直接出向いて御支援されているということで、体制、ノウハウが限られる小規模自治体が取り残されることがないように、是非支援策を引き続きいただければと思っております。
次に、エリアマネジメントにおける地域コミュニティーとの関係について、本法案では、エリアマネジメント活動に関する計画制度が創設をされます。民間事業者がまちづくりの担い手、プレーヤーとして正面から位置づけられて、行政と協定を結び、公共空間を活用する仕組みが整備されることは時代の要請に応えるものだと思います。
一方で、都市計画手続には、傍聴会ですとか計画案の縦覧など、合意…
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118中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、エリアマネジメント活動の一つであります公共公益施設の整備や管理につきましては、地域コミュニティーの理解を得ながら取組を進めていくことが大切であると考えております。
このため、公共公益施設の整備、管理に関する協定制度の運用の際には、対象施設を利用する地域のニーズを適切に踏まえて、協定を締結することが望ましい、そういう旨を国としてガイドライン等で周知してまいります。
また、本協定に基づきまして、容積率緩和等に係る都市計画が決定されるに当たりましては、都市計画手続にのっとり、公聴会の開催や計画案の縦覧といった地域…
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119山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。協定違反のときの対応措置も整備されるということでございまして、それが発動されるときには既に地域コミュニティーの皆様の関係性は損なわれつつあるということですので、ちゃんとやっているということを住人の皆様が確認できる透明性の確保なども是非しっかりとやっていっていただければと思っております。
次に、防災指針の見直しにおける町への来街者、特に外国人観光客を含む防災対策の強化についてお伺いをいたします。
本法案では、立地適正化計画に記載する防災指針について、居住者に加え、来街者の安全確保も含めた指針に強化されるとのことです。そこでこの来街…
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- (上の発言)
120中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、近年、訪日外国人旅行者が増加しておりまして、都市の安全確保においても、訪日外国人旅行者への対応を考慮して対策を講じることが重要と考えてございます。
現在の防災指針ではありますが、既に町中への誘導対象となっている医療、福祉、商業等の生活関連サービスを利用する居住者を念頭に置いたものとなっております。しかしながら、今般の改正案におきましては、立地適正化計画におきまして、スタジアム、アリーナ等の集客施設を位置づけることができるということになりますので、その場合には、訪日外国人旅行者など来街者への配慮が必要となります。
このため、防災指針に位置づけられた避難施設を設置する際には、多言語情報板を設置するなど、訪日外国人旅行者を始めとする要配慮者への適切な配慮がなされますよう、国土交通省から自治体に対しまして、技術的助言等を通じて明確に働きかけてまいります。
121山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。是非、この改正を機に具体的な対応指針などを盛り込んでいただきながら、自治体の方に働きかけをお願いいたします。
次に、所有者不明土地、そして関連して、空き家への対策についてお伺いをしてまいります。
所有者不明土地について、公示送達制度について、今回の改正によって、氏名が不明な場合にも利用可能であることが法律に明記をされます。制度が使いやすくなる反面で、そういった事前に捜す努力というものはしっかりと担保をしなければいけないと思います。内容と水準を法令上きちんとたてつけておくことが重要だと思っておりますが、見解を伺います。
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122中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
土地区画整理法及び都市再開発法におきまして公示送達を行うためには、施行者が過失なく相手方の書類送付先を知ることができないなどの要件を満たす必要がございます。
このため、まずは書類の送付ができないかどうかを十分に検討し、送付のための十分な努力をする必要がございます。
これまではどのような手続を行えば十分な努力として認められるかどうかが不明確でございましたけれども、今回の改正案におきましては、法律に基本的な書類の送付方法の規定を設けまして、それでもなお書類送付ができない場合に公示送達ができることとしてございます。
この書類の送付…
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123山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
最後に、空き家についてお聞きさせてください。
空き家対策については、空き家法の枠組みにおいて、自治体による空き家対策計画の策定や活用促進区域の設定、危険な空き家への行政代執行まで、一定の対応の枠組みが整備をされております。
その上でお聞きしたいのが、都市再生と空き家は、町の現場では表裏一体の課題だと考えております。エリア再生が進んでいる地区の周辺に空き家が点在していれば、町の魅力も安全も損なわれます。法律の目的が異なることは理解しつつ、今回の法改正によって、近年も引き続き問題となっている空き家対策、空き家の利活用にもつながる…
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