お答え申し上げます。
複数の市町村にまたがる広域的な景観につきまして、市町村間の方針がそろわないことにより、景観の調和が図られていないという課題もございます。
こうした課題への措置としまして、本法案におきまして、都道府県による広域基本方針の作成や市町村間で広域的景観保全に向けて調整を行う協議の場を設けることが可能となる制度を創設することとしてございます。
各市町村においては、景観計画の策定や変更を行う場合、そういう場合には広域基本方針に基づくということになり、また、協議の場で調整が整った事項については、その内容を尊重するということが求められることになります。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
種々メリットがあるからこそ用意をしているものだと思いますので、きちんと使っていただけるように、これは先ほど来ありますけれども、国交省の現場力ということですので、連携をしながら、また、周知、広報も含めて是非取組を行っていただきたいと思います。
続けて、今回、都道府県の権限や機能が拡大をするという内容も盛り込まれています。
まず、特措法の関与については法八十一条で規定をされていますが、これは皆さんも地域を回っておられたりいろいろな自治体の皆さんのお声を聞いていると分かると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのはなか…
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80中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都道府県の立地適正化計画の策定に関します権限、どこまでできるかというふうな話でございますけれども、今般の改正案におきましては、都道府県が立地適正化計画の策定に関与できるような、そういう制度創設を行ってございます。
具体的に申し上げますと、市町村が定めます立地適正化計画につきまして、都道府県が市町村に対して必要な助言、協力を行うことができ、また、市町村から求めがありました場合には、市町村相互間における必要な調整を行うということとしてございます。
いずれも都道府県が広域的な観点から市町村の取組を後押しするというものでございまして、…
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81
臼木秀剛(国民)
分かったような分からないようなところなんですけれども、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたら、この後お答えをいただければと思いますが。
また、同じように、景観法についても、七条の二、七条の三というところで都道府県の関与というのが、事務権限というのがここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に、都道府県というのが何ができてどこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
82中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
複数の市町村にまたがる広域的な景観につきまして、市町村間の方針がそろわないことにより、景観の調和が図られていないという課題もございます。
こうした課題への措置としまして、本法案におきまして、都道府県による広域基本方針の作成や市町村間で広域的景観保全に向けて調整を行う協議の場を設けることが可能となる制度を創設することとしてございます。
各市町村においては、景観計画の策定や変更を行う場合、そういう場合には広域基本方針に基づくということになり、また、協議の場で調整が整った事項については、その内容を尊重するということが求められることになります。
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冨樫博之(自民)
臼木君、時間となりました。まとめてください。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ここはなかなか難しいところだとは思いますけれども、まずは、都道府県も関われるということの理解だと思います。
最初、冒頭の方に質問させていただきましたが、限られた財源で国土、国民生活をどのように守って維持をしていくのかということは、これは国交省の仕事だと思いますが、やはり、優先順位をきちんとつけて、そして将来に可能性のある国土形成に資する法案になっていくように、そしてまた、そういう仕組みづくりを私も取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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冨樫博之(自民)
次に、西岡秀子君。
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