中田裕人国土交通省都市局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

都市再生特別措置法に基づく各種の協定制度は、都市における安全の確保など、まちづくりに係る個別の目的ごとに、制度として、これまで段階的に整備してまいりました。

先生御指摘のとおり、これらの協定制度には、多いもので四十三件締結されている協定もあれば、一方で、締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。

その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいは、それぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考えられまして、締結までに時間を要しておるというのが実際でございます。制度創設から五年から十年程度経過した後に初めて活用されるものも複数見られたところでございます。

現在、新たに協定制度の活用をしている地域もありますが、国交省としては、自治体の活動のサポートを丁寧に行って、活用を広げていきたいと考えてございます。

あわせまして、協定の使い勝手、利用促進に向けた取組、これからどうしていくのかということについてでございます。

これら協定につきましては、まず、公共公益施設の整備、管理を担保する協定の締結、新たに導入しますけれども、これは、地方自治体にとりましては、民間の力を生かした施設の整備、管理ができますとともに、民間事業者にとりましては、事業を進めるに当たって容積率の緩和などが認められるというメリットがございます。また、景観再生事業に関します協定の締結につきましては、事業の対象となる建物の所有者が景観整備推進法人から貸付けによる賃料収入を得て、所有する建物の改修、活用を図ってもらえるといった形で、協定締結、それぞれにおいてメリットがあるというふうなことが考えられるところでございます。

国交省としては、今回創設する協定制度が各地で活用されますよう、自治体への説明会の開催、分かりやすい手引の策定など、地方整備局と一緒になりまして、現行制度の活用も含めて、国土交通省の現場力を最大限生かして働きかけを行ってまいりたいと存じます。

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