お答え申し上げます。
都市再生特別措置法に基づく各種の協定制度は、都市における安全の確保など、まちづくりに係る個別の目的ごとに、制度として、これまで段階的に整備してまいりました。
先生御指摘のとおり、これらの協定制度には、多いもので四十三件締結されている協定もあれば、一方で、締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。
その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいは、それぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考えられまして、締結までに時間を要しておるというのが実際でございます。制度創設から五年から十年程度経過した後に初めて活用されるものも複数見られたところでございます。
現在、新たに協定制度の活用をしている地域もありますが、国交省としては、自治体の活動のサポートを丁寧に行って、活用を広げていきたいと考えてございます。
あわせまして、協定の使い勝手、利用促進に向けた取組、これからどうしていくのかということについてでございます。
これら協定につきましては、まず、公共公益施設の整備、管理を担保する協定の締結、新たに導入しますけれども、これは、地方自治体にとりましては、民間の力を生かした施設の整備、管理ができますとともに、民間事業者にとりましては、事業を進めるに当たって容積率の緩和などが認められるというメリットがございます。また、景観再生事業に関します協定の締結につきましては、事業の対象となる建物の所有者が景観整備推進法人から貸付けによる賃料収入を得て、所有する建物の改修、活用を図ってもらえるといった形で、協定締結、それぞれにおいてメリットがあるというふうなことが考えられるところでございます。
国交省としては、今回創設する協定制度が各地で活用されますよう、自治体への説明会の開催、分かりやすい手引の策定など、地方整備局と一緒になりまして、現行制度の活用も含めて、国土交通省の現場力を最大限生かして働きかけを行ってまいりたいと存じます。
75
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
大臣から、今、同時並行的にということも御発言をいただきましたが、やはり、限られた予算もありますし、これから将来を考えていく中で同時並行で本当にいいのかというのは、やはり私も懸念も持っています。
人口減少といいますが、特に若い世代、若年の人口というのは、当然、もう皆さん御存じでありますとおり、出生数も年では七十万人を切るような数になってくる中で、これから集積であったり都市部への流出が続くと、これは本当に地方都市というのは加速度的な規模縮小になっていきます。
コンパクト・プラス・ネットワークというものを進めると、当然密度は高まり…
この発言のページ
76中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
ただいま先生から、投資コスト、投資に見合うものがどれぐらいできるのかというような問題意識での御指摘をいただきました。
地方都市におきましては、人口減少や少子高齢化で需要の拡大が見込みにくい中で、事業費の上昇等が進んでおりまして、都市再生に係る事業の見通しが立てづらくなっていることなどによりまして、結果として、事業者の投資等に影響を与えているものと考えてございます。
こうした中で、新潟県長岡市や群馬県前橋市などのように、オフィスやインキュベーション施設などを町を活性化させる新たな投資として行うことによりまして、地元の需要などを拡…
この発言のページ
77
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
これも先ほど来ありますけれども、箱を造っても使う人が、ソフトがなければ意味がないというのは先ほど来指摘もありますし、ともかく、やはり、人が減っている、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真っ正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、一朝一夕にまちづくりというのはできるものではありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても、たてつけ、こういった法の整備というものはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。
ちょっと時間も限られていますので、法律の中身…
この発言のページ
- (上の発言)
78中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再生特別措置法に基づく各種の協定制度は、都市における安全の確保など、まちづくりに係る個別の目的ごとに、制度として、これまで段階的に整備してまいりました。
先生御指摘のとおり、これらの協定制度には、多いもので四十三件締結されている協定もあれば、一方で、締結実績がない、あるいは数件程度にとどまっているものもあり、その活用が十分であるとは言い難い状況と認識してございます。
その原因としまして、土地所有者等の全員の合意を要件とするものが多いこと、あるいは、それぞれの制度自体がまだ十分に認知されていないこと、こういったことなどが考えられまして、締結までに時間を要しておるというのが実際でございます。制度創設から五年から十年程度経過した後に初めて活用されるものも複数見られたところでございます。
現在、新たに協定制度の活用をしている地域もありますが、国交省としては、自治体の活動のサポートを丁寧に行って、活用を広げていきたいと考えてございます。
あわせまして、協定の使い勝手、利用促進に向けた取組、これからどうしていくのかということについてでございます。
これら協定につきましては、まず、公共公益施設の整備、管理を担保する協定の締結、新たに導入しますけれども、これは、地方自治体にとりましては、民間の力を生かした施設の整備、管理ができますとともに、民間事業者にとりましては、事業を進めるに当たって容積率の緩和などが認められるというメリットがございます。また、景観再生事業に関します協定の締結につきましては、事業の対象となる建物の所有者が景観整備推進法人から貸付けによる賃料収入を得て、所有する建物の改修、活用を図ってもらえるといった形で、協定締結、それぞれにおいてメリットがあるというふうなことが考えられるところでございます。
国交省としては、今回創設する協定制度が各地で活用されますよう、自治体への説明会の開催、分かりやすい手引の策定など、地方整備局と一緒になりまして、現行制度の活用も含めて、国土交通省の現場力を最大限生かして働きかけを行ってまいりたいと存じます。
79
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
種々メリットがあるからこそ用意をしているものだと思いますので、きちんと使っていただけるように、これは先ほど来ありますけれども、国交省の現場力ということですので、連携をしながら、また、周知、広報も含めて是非取組を行っていただきたいと思います。
続けて、今回、都道府県の権限や機能が拡大をするという内容も盛り込まれています。
まず、特措法の関与については法八十一条で規定をされていますが、これは皆さんも地域を回っておられたりいろいろな自治体の皆さんのお声を聞いていると分かると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのはなか…
この発言のページ
80中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都道府県の立地適正化計画の策定に関します権限、どこまでできるかというふうな話でございますけれども、今般の改正案におきましては、都道府県が立地適正化計画の策定に関与できるような、そういう制度創設を行ってございます。
具体的に申し上げますと、市町村が定めます立地適正化計画につきまして、都道府県が市町村に対して必要な助言、協力を行うことができ、また、市町村から求めがありました場合には、市町村相互間における必要な調整を行うということとしてございます。
いずれも都道府県が広域的な観点から市町村の取組を後押しするというものでございまして、…
この発言のページ
81
臼木秀剛(国民)
分かったような分からないようなところなんですけれども、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたら、この後お答えをいただければと思いますが。
また、同じように、景観法についても、七条の二、七条の三というところで都道府県の関与というのが、事務権限というのがここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に、都道府県というのが何ができてどこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。
この発言のページ