犬飼明佳 (中道改革連合)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

具体的な自治体への影響について、より踏み込んでお伺いをさせていただきます。

私の地元名古屋市においては、一九五九年の伊勢湾台風によって、高潮や浸水による甚大な被害を受けた歴史があります。この教訓を踏まえ、名古屋市では、災害危険区域の制度を積極的に活用し、臨海部の広範な区域を対象に指定を行ってきました。区域内のリスクの高い地域を第一種から第四種に分類をして、居住施設を有する建築物を建築する場合二階以上の階に居室を設けなければならないなどの、こうした構造制限等も種別ごとに条例で規定し、運用をしてきました。その結果、住宅地の立地を適切にコントロールをし、人的被害の抑制や防災力の向上に一定の成果を上げてきました。

しかし、都市の発展とともにこれらの区域においてもインフラ整備や土地利用の高度化が進み、結果として災害危険区域が現在の居住誘導区域に広く含まれている状況が生じております。過去の防災対策としての区域指定と近年のコンパクトシティー政策としての居住誘導の考え方が、制度上重なり合っている状態となっております。

そして、現在、この区域の関係学区には三十二万人、そして十五万五千世帯が生活をされております。今回の法改正によりこれらを全て見直す必要があるとすれば、住民生活や地域経済、さらには都市計画全体に大きな影響を与えることが懸念をされます。特に、長年にわたり居住が続いてきた地域においては、単純に危険だから除外するという対応では済まされない現実があります。

こうした名古屋市のようなケースに対し、国としてどのような考え方で対応するのか。例えば、災害危険区域の中においても、よりリスクが高いかどうかの分類がなされております。こうしたことを踏まえて、災害危険区域の見直しを行うことや地域の実情に応じた柔軟な運用など、どのような配慮がなされるのか、具体的にお示しをください。

また、名古屋市のように災害危険区域と居住誘導区域が広範に重複している自治体は、全国でどの程度存在しているのか、その実態についても併せてお答えください。

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