冨樫博之 (自由民主党)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。

本起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。

運輸事業振興助成交付金制度は、トラック、バス業界が、輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業等に取り組むために不可欠な制度であり、極めて重要なものであります。

現在、運輸事業振興助成交付金は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることがトラック、バス事業に与える影響に鑑み、当分の間の措置として交付されておりますが、昨年の第二百十九回国会において、租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立し、軽油引取税の当分の間税率については、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、令和八年四月一日に廃止するものとし、そのための措置が講じられることとなりました。

本起草案は、このような状況を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。

第一に、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付することとしております。

第二に、運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設けることとしております。

第三に、この改正は、令和八年四月一日から施行することとしております。

以上が、本起草案の趣旨であります。

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運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案

〔本号末尾に掲載〕

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前後のやりとり

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