楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えを申し上げます。

他産業より低い賃金を厳しい労働環境に見合った水準に引き上げるなどにより、建設業の担い手を将来にわたって確保するため、令和六年に建設業法が改正をされ、昨年十二月に全面施行されたところでございます。

この改正法に基づき、建設技能者に支払う賃金の原資である労務費を適正に確保し行き渡らせるための仕組みとして、国が労務費に関する基準を作成する、事業者は労務費等を明示した見積書の作成やその内容を考慮した契約を行うよう努める、事業者が労務費の基準を著しく下回る見積りや契約を行うことを禁止するなどの新たなルールが始まったところでございます。

国土交通省では、この新しいルールの浸透、定着を図るため、これまで、全国で説明会等を繰り返し開催するなど、制度の周知に努めてまいりました。また、労務費等を明示した見積書の様式例などを示し事業者にその活用を促す、労務費等を明示した見積書の作成など建設技能者を大切にする事業者について、自主宣言を行う制度を創設し見える化する、さらには、建設Gメンによる重点的な調査や法令遵守の指導を進めるなどの取組を行ってきたところでございます。

引き続き、業界団体等関係者と連携をいたしまして、様々な機会を捉えて制度の周知徹底に努めますとともに、その運用状況を丁寧にフォローアップするなどによりまして、この新たな仕組みが全国の隅々にまで浸透、定着し、建設技能者の処遇改善につながるよう、しっかりと取り組んでまいります。

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