否定されなかった。
私は、十二月一日の時点で知事が今のような態度を取り続けると、これは法違反に当たるということもきちっと言えるんじゃないかなというふうに思っておりますので。いいですか、思いますので、私の訴え、私の質問とさせていただきます。
以上です。
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
否定されなかった。
私は、十二月一日の時点で知事が今のような態度を取り続けると、これは法違反に当たるということもきちっと言えるんじゃないかなというふうに思っておりますので。いいですか、思いますので、私の訴え、私の質問とさせていただきます。
以上です。
お答え申し上げます。 何が、改正法における通報妨害の例である、公益通報した場合に不利益な取扱いをすることを示唆することに該当するかということにつきましては、これは個別の事案に応じまして総合的に判断されるものと考えております。 このため、委員御指摘の、法令を遵守しないことや違法状態を放置していることがこの示唆に該当するか否かということにつきましても、個別の案件ごとの様々な事情、例えば、具体的な行為の態様ですとか、あるいは当事者の認識等を勘案して、最終的には司法の場で判断がなされるというものでございますので、予断を持ってお答えすることは困難であることは御…
今の答弁、否定をしなかった。つまり、誓約書を書かせる、絶対通報するなよという誓約書を書かせる直接的な通報妨害、それは当然当たるわけです。だけれども、示唆やほのめかす、不利益があるぞと示唆したりほのめかすということも法違反に当たるということははっきりした。
今、兵庫県、考えてください。第三者委員会の報告書をも守らない、違法状態を続けているような兵庫県内で、知事のこれ以上の、パワハラを含めた、あるいは様々な刑法を含めた不正を公益通報できますか。できないじゃないですか。
既に時間が過ぎておりますので、終わってください。
否定されなかった。
私は、十二月一日の時点で知事が今のような態度を取り続けると、これは法違反に当たるということもきちっと言えるんじゃないかなというふうに思っておりますので。いいですか、思いますので、私の訴え、私の質問とさせていただきます。
以上です。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五分散会