お答え申し上げます。
何が、改正法における通報妨害の例である、公益通報した場合に不利益な取扱いをすることを示唆することに該当するかということにつきましては、これは個別の事案に応じまして総合的に判断されるものと考えております。
このため、委員御指摘の、法令を遵守しないことや違法状態を放置していることがこの示唆に該当するか否かということにつきましても、個別の案件ごとの様々な事情、例えば、具体的な行為の態様ですとか、あるいは当事者の認識等を勘案して、最終的には司法の場で判断がなされるというものでございますので、予断を持ってお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
148
辰巳孝太郎(共産)
そもそも、第三者調査報告書は、通報者を探索したこの知事の行為については、保護法第十一条四項及び指針第四の二の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第四の二(二)ロが規定するやむを得ない場合に当たると言うことはできず、違法であるとの判断を下しているんですね。
知事は、県民の血税で自ら設置した第三者委員会の調査結果をも完全に無視しているわけですよ。真実相当性云々も、種々の告発対象において、当該第三者の調査報告書で認められているんですね。ですから、本来であれば、知事が第一義的に、やむを得ない場合は何なのかということを、第三者調査委員会報告書以…
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149飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
御指摘の通報妨害の禁止でございますけれども、令和七年改正により、第十一条の二で新設されたものでございます。事業者は、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならないと規定されております。
具体的には、公益通報者保護制度QアンドA等において、社内の不正を発見した労働者に対し、事業者が、不正を隠蔽するために、公益通報をしないように誓約書を書かせる行為、公益通報をした場合には不利益な取扱いをする旨を事業者が告げる又…
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辰巳孝太郎(共産)
自ら設置した第三者委員会の調査報告書を一顧だにせずに、自ら正当化し、居直り、告発対象となった自らが関わった法令違反の調査に依拠して、真実相当性がないので公益通報ですらないと強弁して、違法状態を続けているのが今の兵庫県知事であります。
公益通報者保護法は、公益通報したことで不利益が被らないようにする法律であり、法や指針に即した運用が実施され、通報者が保護されることが重要なものであります。
今、十二月一日の施行の法改定では通報妨害が盛り込まれたという答弁がありました。そして、その中には、示唆することも駄目なんだ、不利益を被ることを示唆することも駄目なんだ…
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- (上の発言)
151飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
何が、改正法における通報妨害の例である、公益通報した場合に不利益な取扱いをすることを示唆することに該当するかということにつきましては、これは個別の事案に応じまして総合的に判断されるものと考えております。
このため、委員御指摘の、法令を遵守しないことや違法状態を放置していることがこの示唆に該当するか否かということにつきましても、個別の案件ごとの様々な事情、例えば、具体的な行為の態様ですとか、あるいは当事者の認識等を勘案して、最終的には司法の場で判断がなされるというものでございますので、予断を持ってお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
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辰巳孝太郎(共産)
今の答弁、否定をしなかった。つまり、誓約書を書かせる、絶対通報するなよという誓約書を書かせる直接的な通報妨害、それは当然当たるわけです。だけれども、示唆やほのめかす、不利益があるぞと示唆したりほのめかすということも法違反に当たるということははっきりした。
今、兵庫県、考えてください。第三者委員会の報告書をも守らない、違法状態を続けているような兵庫県内で、知事のこれ以上の、パワハラを含めた、あるいは様々な刑法を含めた不正を公益通報できますか。できないじゃないですか。
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大串正樹(自民)
既に時間が過ぎておりますので、終わってください。
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辰巳孝太郎(共産)
否定されなかった。
私は、十二月一日の時点で知事が今のような態度を取り続けると、これは法違反に当たるということもきちっと言えるんじゃないかなというふうに思っておりますので。いいですか、思いますので、私の訴え、私の質問とさせていただきます。
以上です。
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