広島におきましては、今大臣からも御答弁がありましたように、令和三年の広島高裁の判決に対する立場を鑑みまして、黒い雨は一様ではないものの放射性微粒子等を含まれるということ、昭和五十一年から、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合には被爆者として取り扱うということとされた一定の合理的な根拠、これが同様に当てはまると考えられるため、この判決を踏まえた対応を今広島においては行っているということであります。
長崎につきましては、そういった事情が判決でいただいているわけではありませんので、旧来の区域において認定が行われているということでございます。
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西岡秀子(国民)
先ほど、広島の高裁、黒い雨訴訟について言及いたしましたけれども、当時、菅総理の上告断念によって確定した判決では、雨のみならず、空気中に残留する放射性粒子を吸い込んだり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して体内に取り込んだ体内被曝の被害も認めています。また、原爆の放射線により健康被害を生ずることが否定できない者も被爆者と認める、画期的な判決内容となっております。
当時の菅総理の上告断念の談話の前段には、原子被爆による健康被害の特殊性に鑑み、国の責任において擁護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図るべきとの考えに至り、上告を…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
広島市及び長崎市に投下をされた原子爆弾は、幾多の貴い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留めた被爆者にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っているところであります。
こうした中、広島については、令和三年の広島高裁判決に対する政府の立場を総理談話により明らかにした上で、救済の基準を策定し、現在、訴訟外においても救済を図っているところであります。
これは、広島において、黒い雨には一様ではないものの放射性微粒子が含まれること、黒い雨が多く…
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西岡秀子(国民)
それでは、これまでの国の広島、長崎に投下された原爆の放射線の影響の評価基準について、端的に御説明を大坪局長からお願いいたします。
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- (上の発言)
77大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
広島におきましては、今大臣からも御答弁がありましたように、令和三年の広島高裁の判決に対する立場を鑑みまして、黒い雨は一様ではないものの放射性微粒子等を含まれるということ、昭和五十一年から、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合には被爆者として取り扱うということとされた一定の合理的な根拠、これが同様に当てはまると考えられるため、この判決を踏まえた対応を今広島においては行っているということであります。
長崎につきましては、そういった事情が判決でいただいているわけではありませんので、旧来の区域において認定が行われているということでございます。
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西岡秀子(国民)
今お伺いしたのは、放射線の影響についての評価基準についてお伺いしたわけでございますけれども、ちょっと時間も迫っておりますので、次の質問に移らせていただきます。
本日の配付資料三、四に新聞記事をつけておりますけれども、長崎大学大学院の客員研究員の七条和子先生が四月に、国際学術誌「ヘリヨン」に放射性微粒子による内部被曝についての研究論文を発表されました。広島に原爆投下後、三日後に広島市内に入り、被曝して、二〇一五年に七十八歳で咽頭がんに肺がんを併発して亡くなられた女性の肺の組織から、七十年間体内にとどまり続けた、広島原爆に使われたウラン235と見られるアル…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘の、放射性微粒子による内部被曝についての研究論文が科学雑誌に掲載されたことについては承知をしております。
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西岡秀子(国民)
内容については把握されているでしょうか。
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