大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

広島におきましては、今大臣からも御答弁がありましたように、令和三年の広島高裁の判決に対する立場を鑑みまして、黒い雨は一様ではないものの放射性微粒子等を含まれるということ、昭和五十一年から、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合には被爆者として取り扱うということとされた一定の合理的な根拠、これが同様に当てはまると考えられるため、この判決を踏まえた対応を今広島においては行っているということであります。

長崎につきましては、そういった事情が判決でいただいているわけではありませんので、旧来の区域において認定が行われているということでございます。

前後のやりとり

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