広島市及び長崎市に投下をされた原子爆弾は、幾多の貴い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留めた被爆者にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っているところであります。
こうした中、広島については、令和三年の広島高裁判決に対する政府の立場を総理談話により明らかにした上で、救済の基準を策定し、現在、訴訟外においても救済を図っているところであります。
これは、広島において、黒い雨には一様ではないものの放射性微粒子が含まれること、黒い雨が多く降雨した地域では高濃度の放射能が検出された例があること、同地域内の住民に病弱者、病気の者の割合が高かったことが確認されていることから、昭和五十一年より、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合に被爆者として取り扱うこととされた一定の合理的根拠が、同様に当てはまると考えられたためであります。
一方、長崎については、過去に最高裁まで争われ、被爆地域として指定されていない地域においては、原子爆弾投下後間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者と認定できない旨の判示がなされており、長崎での被爆者健康手帳の交付は難しいと考えています。
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西岡秀子(国民)
大臣、ありがとうございます。
今大臣からも御説明をいただきましたけれども、令和六年、当時の岸田総理が初めて被爆体験者と面会をしていただきまして、合理的な解決をするということを被爆体験者の皆様とお約束をされました。その中で、先ほど大臣がおっしゃっていただきました被爆者と同等の医療費助成が創設をされ、病気を抱えた、そして高齢の中で、被爆体験者の皆様にとっても大変ありがたい助成制度だというふうに思いますけれども、被爆体験者の皆様の思いは一つでございます、被爆者と認めてほしいということです。今、係争中というお話もございましたけれども、二〇〇七年から裁判をずっと…
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73大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
ありがとうございます。
先生御指摘のとおり、その被爆地域の指定でありますが、当初、昭和三十二年の原爆医療法制定時、このときには、当時ありました科学的知見を踏まえ、爆心地からおおむね半径五キロメートルの範囲を基本としつつ、長崎の場合は下に行政区画が長くありますので、それを基礎とした指定地域というふうになっております。
その後、様々見直しをする中で、今御紹介をいただきました昭和五十五年の原子爆弾被爆者対策基本問題懇談会、この中の文書では、これまでの被爆地域との均衡から地域拡大を行う際に、新たな不公平を生み出すことがないように、被爆地域の指定は科学的、合理…
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西岡秀子(国民)
先ほど、広島の高裁、黒い雨訴訟について言及いたしましたけれども、当時、菅総理の上告断念によって確定した判決では、雨のみならず、空気中に残留する放射性粒子を吸い込んだり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して体内に取り込んだ体内被曝の被害も認めています。また、原爆の放射線により健康被害を生ずることが否定できない者も被爆者と認める、画期的な判決内容となっております。
当時の菅総理の上告断念の談話の前段には、原子被爆による健康被害の特殊性に鑑み、国の責任において擁護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図るべきとの考えに至り、上告を…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
広島市及び長崎市に投下をされた原子爆弾は、幾多の貴い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留めた被爆者にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っているところであります。
こうした中、広島については、令和三年の広島高裁判決に対する政府の立場を総理談話により明らかにした上で、救済の基準を策定し、現在、訴訟外においても救済を図っているところであります。
これは、広島において、黒い雨には一様ではないものの放射性微粒子が含まれること、黒い雨が多く降雨した地域では高濃度の放射能が検出された例があること、同地域内の住民に病弱者、病気の者の割合が高かったことが確認されていることから、昭和五十一年より、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合に被爆者として取り扱うこととされた一定の合理的根拠が、同様に当てはまると考えられたためであります。
一方、長崎については、過去に最高裁まで争われ、被爆地域として指定されていない地域においては、原子爆弾投下後間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者と認定できない旨の判示がなされており、長崎での被爆者健康手帳の交付は難しいと考えています。
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西岡秀子(国民)
それでは、これまでの国の広島、長崎に投下された原爆の放射線の影響の評価基準について、端的に御説明を大坪局長からお願いいたします。
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77大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
広島におきましては、今大臣からも御答弁がありましたように、令和三年の広島高裁の判決に対する立場を鑑みまして、黒い雨は一様ではないものの放射性微粒子等を含まれるということ、昭和五十一年から、黒い雨に遭った者で、かつ、放射能の影響を疑わしめる十一種類の障害を伴う疾病に罹患している場合には被爆者として取り扱うということとされた一定の合理的な根拠、これが同様に当てはまると考えられるため、この判決を踏まえた対応を今広島においては行っているということであります。
長崎につきましては、そういった事情が判決でいただいているわけではありませんので、旧来の区域において認定…
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西岡秀子(国民)
今お伺いしたのは、放射線の影響についての評価基準についてお伺いしたわけでございますけれども、ちょっと時間も迫っておりますので、次の質問に移らせていただきます。
本日の配付資料三、四に新聞記事をつけておりますけれども、長崎大学大学院の客員研究員の七条和子先生が四月に、国際学術誌「ヘリヨン」に放射性微粒子による内部被曝についての研究論文を発表されました。広島に原爆投下後、三日後に広島市内に入り、被曝して、二〇一五年に七十八歳で咽頭がんに肺がんを併発して亡くなられた女性の肺の組織から、七十年間体内にとどまり続けた、広島原爆に使われたウラン235と見られるアル…
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