今ほどもお答えを申し上げましたが、厚生労働大臣が先立ってお答えになりましたとおり、労働基準法第二十四条第二項の解釈によりますれば、繰り上げ又は繰り下げることをしたとしても同項の規定に違反しないというのが労働基準法の解釈であると理解をしております。
宮崎政久 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣
2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
前後のやりとり
一般論としては今御答弁いただいたとおりかもしれませんけれども、やはり、賃金支払い日と休日が重なる場合には、きちんと準備をしていただいて、賃金支払いは前倒しで行われるべきであって、厚木労基署の見解は正しいと考えます。 その上で、この見解を受け、米陸軍は防衛局に対し、日米間の基本指令、SIに記載のある、十日又はその頃を削除し、十日までと就業規則を改めるよう求めていると聞いております。 防衛省は、厚木労働基準監督署の指導を受け入れるべきであると考えます。それとも、私の前の質問主意書の答弁書どおり、年間計画を周知していれば十日以降の支払いでもよいと、こうした…
まず、御指摘いただきました在日アメリカ陸軍の要望につきましては、その真偽について現時点で確認は取れておりません。 また、先ほど厚生労働大臣が御答弁されましたけれども、労基法二十四条第二項の一定期日払いの原則、これにつきまして、当該日が休日であるというふうにされた場合に、就業規則に基づいて給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、これを繰り上げることも、また繰り下げることも、これに違反しないというのが労基法の解釈であると考えております。 こういったことを踏まえまして、駐留軍労働者の給与につきましては、駐留軍従業員就業規則に基づきまして、…
厚木の労基署の指導を受け入れるべきではないかということを伺いましたが、それについてはいかがでしょうか。
- (上の発言)
今ほどもお答えを申し上げましたが、厚生労働大臣が先立ってお答えになりましたとおり、労働基準法第二十四条第二項の解釈によりますれば、繰り上げ又は繰り下げることをしたとしても同項の規定に違反しないというのが労働基準法の解釈であると理解をしております。
違反はしないかもしれませんけれども、労基署もこういう見解を出しているわけですし、やはり労働者の皆さんからそういう要望も高いわけですから、しっかりとこれは考えていただかなければならないと私は思います。 十日払いの実現に前向きな米陸軍と、米海軍では、米陸軍と比べ米海軍では残業が多い特徴があることなどから、全駐労が提案をしている十分な事務日程が確保されない月の月末分後払い方式などを受け入れられない事情があると聞いています。つまり、この問題は、米軍全体ではなく、米海軍横須賀基地との調整にあるのではないか。防衛省はこの認識を共有しておられますでしょうか。 また…
まず、前提としまして、防衛省としましては、厚木労働基準監督署の指導を受けたとの事実を承知しておりません。 その上でお答えを申し上げますが、日米間では平素から様々なやり取りを行っているところでございますが、個別具体的な事柄に関するやり取りの詳細につきましては、アメリカ側との関係もありますので、お答えを差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、駐留軍等労働者の給与を始め、労務管理に関する諸問題につきましては、日頃から、防衛省本省、地方防衛局、様々なレベルにおいて緊密にアメリカ側と協議をしているところでございます。 いずれにしま…
労働者の不安があるからお聞きしているわけです。厚木労基署のそうしたことは確認できていないとおっしゃっておりますけれども、是非、お調べいただき、きちんと確認をしていただきたいと思います。その上で、またここについては教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 さらに、今年三月の答弁書は、給与支払いについて適切に管理しているとの趣旨でありました。その後、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構横須賀支部において、労働者本人から繰り返し、賃金の過払いではないかと申出があったにもかかわらず、一年以上是正されなかった事案も明らかになりました。給与支…