是非、製造販売業者に対しても、政府から働きかけをお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
本日は、防衛省、防衛副大臣にもお越しをいただきました。米海軍横須賀基地におけます日本人従業員の給与支払いに関してであります。
在日米軍基地に勤務する日本人従業員の給与について、末日締め、翌月十日払いとされているところ、十日が土日に当たる場合には前日に支払われない、いわゆる遅配が生じているとされています。具体的には、五月十日が日曜日だった今年ですね、それが十二日に支払われたということであります。
今回、全駐留軍労働組合、全駐労から提供いただいた資料をつけさせていただきました。二番であります。
駐留軍従業員就業規則、基本労務関係契約の第十七条、給与の締切日、支給の時期の第五項の解釈として、厚木労働基準監督署が米軍に対して、十日又はその頃という表現は、労働基準法上、一定の期日とは認められない、あらかじめ年間計画を周知したとしても、労基法が求める一定期日の要件を満たすものではない、支払い日が休日に当たる場合には前倒し支給が原則であり、給与計算が間に合わないことを理由として支払い日を後ろ倒しすることは遅配に当たる可能性があるとの見解を示したことです。
そこで、まず厚労大臣にお尋ねいたしますが、労働基準法第二十四条二項の一定期日払いの原則は、労働者に対して、定期的な収入を確保し、生活の計画を立てられるようにすることを目的としたものであって、その趣旨に照らせば、賃金支払い日と休日が重なる場合には、賃金支払いは前倒しで行うべきと理解しておりますが、この理解でよろしいか、大臣に伺います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
失礼しました。当分の間です。
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早稲田ゆき(中道)
ありがとうございます。
きちんと流通がされるまでということが大変重要でございますので、そこはよく調査をしていただき、検討をしていただきますよう、重ねて申し上げます。当分の間としていただいたことにも感謝申し上げます。
今、配付資料でございますが、一の方を御覧いただければ、他国では、国や自治体が流通管理をしております。このことも是非検討をいただきたい、前向きに。
それからまた、日本薬剤師会の意見にもあるように、抜本的解決には供給量不足の解消ということが当然不可欠でございます。
当事者団体の調べによりますと、韓国では、未成年だけで約十五万人、成人を含め…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
コンサータの供給不安に対しましては、本年五月、本剤を必要とする患者に対して必要な量が供給できるように、製薬企業に対し、供給量の増加を要請をいたしました。それとともに、医療機関等に対し、当面の必要量に見合う量のみを購入いただくよう、協力を要請をしたところであります。
現在、本剤の製薬企業においては、限定出荷の解除に向けて、在庫量の積み増し、積み上げが行われているところだと承知をしております。
厚労省においては、引き続き、状況をよくフォローして、速やかな限定出荷の解除を求めていきたいと考えておりますが、まずは速やかな限定出荷の解除が優先ではありますが、そ…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
是非、製造販売業者に対しても、政府から働きかけをお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
本日は、防衛省、防衛副大臣にもお越しをいただきました。米海軍横須賀基地におけます日本人従業員の給与支払いに関してであります。
在日米軍基地に勤務する日本人従業員の給与について、末日締め、翌月十日払いとされているところ、十日が土日に当たる場合には前日に支払われない、いわゆる遅配が生じているとされています。具体的には、五月十日が日曜日だった今年ですね、それが十二日に支払われたということであります。
今回、全駐留軍労働組合、全駐労から提供いただいた資料をつけさせていただきました。二番であります。
駐留軍従業員就業規則、基本労務関係契約の第十七条、給与の締切日、支給の時期の第五項の解釈として、厚木労働基準監督署が米軍に対して、十日又はその頃という表現は、労働基準法上、一定の期日とは認められない、あらかじめ年間計画を周知したとしても、労基法が求める一定期日の要件を満たすものではない、支払い日が休日に当たる場合には前倒し支給が原則であり、給与計算が間に合わないことを理由として支払い日を後ろ倒しすることは遅配に当たる可能性があるとの見解を示したことです。
そこで、まず厚労大臣にお尋ねいたしますが、労働基準法第二十四条二項の一定期日払いの原則は、労働者に対して、定期的な収入を確保し、生活の計画を立てられるようにすることを目的としたものであって、その趣旨に照らせば、賃金支払い日と休日が重なる場合には、賃金支払いは前倒しで行うべきと理解しておりますが、この理解でよろしいか、大臣に伺います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労基法第二十四条第二項では、賃金について、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めておりますが、この一定期日払いの原則は、御指摘のとおり、支払い日が不安定で間隔が一定しないことによって労働者の計画的生活の困難を防ぐこと、これを意図しておりまして、労働者の定期的収入の確保を図る趣旨で設けられているものであります。
給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、当該期日を繰り上げることも繰り下げることも、一定期日払いの原則に違反するものではないと解しているところであります。
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早稲田ゆき(中道)
一般論としては今御答弁いただいたとおりかもしれませんけれども、やはり、賃金支払い日と休日が重なる場合には、きちんと準備をしていただいて、賃金支払いは前倒しで行われるべきであって、厚木労基署の見解は正しいと考えます。
その上で、この見解を受け、米陸軍は防衛局に対し、日米間の基本指令、SIに記載のある、十日又はその頃を削除し、十日までと就業規則を改めるよう求めていると聞いております。
防衛省は、厚木労働基準監督署の指導を受け入れるべきであると考えます。それとも、私の前の質問主意書の答弁書どおり、年間計画を周知していれば十日以降の支払いでもよいと、こうした…
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宮崎政久(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
まず、御指摘いただきました在日アメリカ陸軍の要望につきましては、その真偽について現時点で確認は取れておりません。
また、先ほど厚生労働大臣が御答弁されましたけれども、労基法二十四条第二項の一定期日払いの原則、これにつきまして、当該日が休日であるというふうにされた場合に、就業規則に基づいて給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、これを繰り上げることも、また繰り下げることも、これに違反しないというのが労基法の解釈であると考えております。
こういったことを踏まえまして、駐留軍労働者の給与につきましては、駐留軍従業員就業規則に基づきまして、…
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