早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

是非、製造販売業者に対しても、政府から働きかけをお願いしたいと思います。

それでは、次の質問に移ります。

本日は、防衛省、防衛副大臣にもお越しをいただきました。米海軍横須賀基地におけます日本人従業員の給与支払いに関してであります。

在日米軍基地に勤務する日本人従業員の給与について、末日締め、翌月十日払いとされているところ、十日が土日に当たる場合には前日に支払われない、いわゆる遅配が生じているとされています。具体的には、五月十日が日曜日だった今年ですね、それが十二日に支払われたということであります。

今回、全駐留軍労働組合、全駐労から提供いただいた資料をつけさせていただきました。二番であります。

駐留軍従業員就業規則、基本労務関係契約の第十七条、給与の締切日、支給の時期の第五項の解釈として、厚木労働基準監督署が米軍に対して、十日又はその頃という表現は、労働基準法上、一定の期日とは認められない、あらかじめ年間計画を周知したとしても、労基法が求める一定期日の要件を満たすものではない、支払い日が休日に当たる場合には前倒し支給が原則であり、給与計算が間に合わないことを理由として支払い日を後ろ倒しすることは遅配に当たる可能性があるとの見解を示したことです。

そこで、まず厚労大臣にお尋ねいたしますが、労働基準法第二十四条二項の一定期日払いの原則は、労働者に対して、定期的な収入を確保し、生活の計画を立てられるようにすることを目的としたものであって、その趣旨に照らせば、賃金支払い日と休日が重なる場合には、賃金支払いは前倒しで行うべきと理解しておりますが、この理解でよろしいか、大臣に伺います。

前後のやりとり

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