ありがとうございます。
きちんと流通がされるまでということが大変重要でございますので、そこはよく調査をしていただき、検討をしていただきますよう、重ねて申し上げます。当分の間としていただいたことにも感謝申し上げます。
今、配付資料でございますが、一の方を御覧いただければ、他国では、国や自治体が流通管理をしております。このことも是非検討をいただきたい、前向きに。
それからまた、日本薬剤師会の意見にもあるように、抜本的解決には供給量不足の解消ということが当然不可欠でございます。
当事者団体の調べによりますと、韓国では、未成年だけで約十五万人、成人を含め三十三万人に処方されているということであります。日本は両方合わせて約十五万人であります。さらに、こども家庭庁が、三年以内に五歳児健診の全自治体での導入を目指しておりまして、こうなりますと、ADHD児の子供の掘り起こしが進むことも予想される中で、製造販売業者に対しては、日本への供給量を大幅に増やしていただくことを政府としても働きかけていただきたいと思います。
少なくとも、五万人分ぐらいを追加をしていただき、二十万人分ぐらいの確保が必要ではないかと考えますが、大臣、伺います。
35
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今委員からお話がありましたとおり、本日、関連の通知を発出をいたしまして、供給不足が解消されるまでの当分の間、特例的に、適正流通管理システムに登録をされている薬局間でのコンサータの譲渡、譲受けを認めることとしたものであります。
この特例措置の終了でございますが、改めて通知を発出をしたいと考えておりますが、具体的な終了時期については、限定出荷の解除だけではなくて、コンサータの流通状況なども踏まえてよく検討したいと考えています。
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36
早稲田ゆき(中道)
当面ではなくて、当分ということでよろしいですか。もう一度お答えください。
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37
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
失礼しました。当分の間です。
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- (上の発言)
38
早稲田ゆき(中道)
ありがとうございます。
きちんと流通がされるまでということが大変重要でございますので、そこはよく調査をしていただき、検討をしていただきますよう、重ねて申し上げます。当分の間としていただいたことにも感謝申し上げます。
今、配付資料でございますが、一の方を御覧いただければ、他国では、国や自治体が流通管理をしております。このことも是非検討をいただきたい、前向きに。
それからまた、日本薬剤師会の意見にもあるように、抜本的解決には供給量不足の解消ということが当然不可欠でございます。
当事者団体の調べによりますと、韓国では、未成年だけで約十五万人、成人を含め三十三万人に処方されているということであります。日本は両方合わせて約十五万人であります。さらに、こども家庭庁が、三年以内に五歳児健診の全自治体での導入を目指しておりまして、こうなりますと、ADHD児の子供の掘り起こしが進むことも予想される中で、製造販売業者に対しては、日本への供給量を大幅に増やしていただくことを政府としても働きかけていただきたいと思います。
少なくとも、五万人分ぐらいを追加をしていただき、二十万人分ぐらいの確保が必要ではないかと考えますが、大臣、伺います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
コンサータの供給不安に対しましては、本年五月、本剤を必要とする患者に対して必要な量が供給できるように、製薬企業に対し、供給量の増加を要請をいたしました。それとともに、医療機関等に対し、当面の必要量に見合う量のみを購入いただくよう、協力を要請をしたところであります。
現在、本剤の製薬企業においては、限定出荷の解除に向けて、在庫量の積み増し、積み上げが行われているところだと承知をしております。
厚労省においては、引き続き、状況をよくフォローして、速やかな限定出荷の解除を求めていきたいと考えておりますが、まずは速やかな限定出荷の解除が優先ではありますが、そ…
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早稲田ゆき(中道)
是非、製造販売業者に対しても、政府から働きかけをお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
本日は、防衛省、防衛副大臣にもお越しをいただきました。米海軍横須賀基地におけます日本人従業員の給与支払いに関してであります。
在日米軍基地に勤務する日本人従業員の給与について、末日締め、翌月十日払いとされているところ、十日が土日に当たる場合には前日に支払われない、いわゆる遅配が生じているとされています。具体的には、五月十日が日曜日だった今年ですね、それが十二日に支払われたということであります。
今回、全駐留軍労働組合、全駐労から提供いただいた…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労基法第二十四条第二項では、賃金について、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めておりますが、この一定期日払いの原則は、御指摘のとおり、支払い日が不安定で間隔が一定しないことによって労働者の計画的生活の困難を防ぐこと、これを意図しておりまして、労働者の定期的収入の確保を図る趣旨で設けられているものであります。
給与の支払い日として定めた一定の期日が休日に当たる場合に、当該期日を繰り上げることも繰り下げることも、一定期日払いの原則に違反するものではないと解しているところであります。
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