上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることは、予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

こうした状況を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚及びヒト生殖細胞等であるヒトゲノム編集胚等について所要の措置を講ずることにより、人の生命及び身体の安全の確保を図り、併せて科学技術の健全な発展に寄与することを目的として、この法律案を提出いたしました。

以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

第一に、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止することとします。

第二に、ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するため、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣が策定する指針の遵守義務、取扱計画書の作成、届出義務、取扱計画書が指針に適合しないと認められる場合の主務大臣による措置命令等の措置を講ずることとします。

第三に、禁止行為に違反してヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則を設けることとします。

最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日としています。

以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。

御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

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