ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることは、予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚及びヒト生殖細胞等であるヒトゲノム編集胚等について所要の措置を講ずることにより、人の生命及び身体の安全の確保を図り、併せて科学技術の健全な発展に寄与することを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止することとします。
第二に、ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するため、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣が策定する指針の遵守義務、取扱計画書の作成、届出義務、取扱計画書が指針に適合しないと認められる場合の主務大臣による措置命令等の措置を講ずることとします。
第三に、禁止行為に違反してヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則を設けることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
152
川崎ひでと(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
豊田委員の御質問にお答えいたします。
お尋ねの統計作成等の特例について、AI開発等においては、開発しようとするAIの内容に照らして氏名等の情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず技術的に削除することが困難である場合も想定し得ることから、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。
ただし、本特例は、条文にて、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件として規定しておりますので、例えば、漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合であって、統計作成等の内容に照らして氏…
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153
豊田真由子(参政)
私、そこにまさにひっかかっていてですね。統計情報作成に必要なんです、そして、仮名化するにはコストとか手間がかかるんですというふうにいうと、顕名のままで渡していいよとなっているんですよ。でも、それは私、主観だと思うんですよ。確かに分かります、事情も分かるんですけれども、どれぐらいの手間だったらその特例が使えるのか、あるいは、統計情報作成に使うんですよと言えば使えちゃうというのも、これは性善説に立てばいいことがたくさんあるんですけれども、もちろん生成AIも研究開発も必要です、だけれども、ちょっとそこのリスクを甘く見ることによって個人の権利が侵害されることを私…
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154
大串正樹(自民)
次に、内閣提出、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。上野厚生労働大臣。
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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることは、予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚及びヒト生殖細胞等であるヒトゲノム編集胚等について所要の措置を講ずることにより、人の生命及び身体の安全の確保を図り、併せて科学技術の健全な発展に寄与することを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止することとします。
第二に、ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するため、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣が策定する指針の遵守義務、取扱計画書の作成、届出義務、取扱計画書が指針に適合しないと認められる場合の主務大臣による措置命令等の措置を講ずることとします。
第三に、禁止行為に違反してヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則を設けることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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大串正樹(自民)
以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時四分散会
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