野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答え申し上げます。

透析の導入によりまして、腎臓機能障害として障害者として認定された方に対する公費投入の総額という点でございますけれども、これは各種利用料の減免であるとか各種制度による助成など、各省庁であったりとか、あるいは各地方自治体で、それぞれ多岐にわたって取り組んでおられるということで、これを合計した金額というのを把握することはなかなか正直申し上げて難しいところではございます。

ですが、その中で、私どもで担当している制度として、身体障害のある方々の医療費の助成、つまり健康保険が適用された後の患者負担部分について軽減を図る自立支援医療制度というのがございますけれども、こちらの方で、令和六年度に腎臓機能障害の方に対して、国と地方合わせて約千五百三十五億円の公費負担による医療費の助成がなされているというふうになっております。

次に、認定の関係でございますけれども、身体障害の認定基準におきましては、腎移植を行った方については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去あるいは軽減がされたという状態が固定をしたということにはなりませんので、抗免疫療法を必要とする期間中は、その療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定をして認定を行っていただくということになっております。

このような認定基準を踏まえまして、疑義解釈の方でございますけれども、腎臓移植後の抗免疫療法を継続して実施している間には、この障害認定の区分を継続することとして、再認定は要しないというような旨をお示しをしております。

さらに、もう一点お尋ねの、先行的腎移植の場合でございますけれども、この場合は、腎臓機能障害の基準というのが、クレアチニン濃度などについても一定の数字の基準がございますけれども、これに加えて、日常生活が著しく制限されるか、又は透析を必要とするものあるいは極めて近い将来に透析治療が必要となる状態の方というふうに定義をしております。

こうした定義に該当するという場合であれば、抗免疫療法の継続を要する期間というのは、これを実施しなくなると腎機能が壊れてしまうという可能性があるということになりますので、そういう意味では、先行的腎移植の方であっても、抗免疫療法を実施をし続けている期間については、障害者として認定される可能性もあるというふうに承知をしております。

前後のやりとり

136の発言を見る

144の発言を見る