先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
今枝宗一郎 (自由民主党)デジタル副大臣・内閣府副大臣
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
法の委任範囲内にということでありますけれども、私が申し上げた匿名化、仮名化ということも考えられ得るということなんでしょうか、考えられないということなんでしょうか。教えてください。
現時点におきまして、統計作成等の特例に基づく提供を行う場合について、匿名化や仮名化を規則上、一律に義務づけるということは想定していないものと承知をしております。
ただ、いずれにいたしましても、仮に本法案をお認めいただいた場合には、厚生労働省とも連携をして医療分野を対象としたガイドライン等の改正等を行い、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等を明確にしていくものと承知をしております。
一律というのは、病歴についてということであれば、それは一律ではなくてですか。病歴ということに限ってだったらそういうことも考えられ得るということでよろしいでしょうか。
- (上の発言)
先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
全ての分野で規則で仮名化云々ということは書けないけれども、医療分野、今厚労省で所管をしている分野であって、病歴とかいうことであれば、それは今後考えていくという、検討の余地があるということで理解をいたしましたが、うなずいていただきましたので、そういうことと。よろしいですね。検討の余地があるということですね。病歴については仮名化とか匿名化。分かりました。ありがとうございます。 今は決まっていない、法律が成立した後ということで、なかなかそういう意味では懸念が払拭ができないわけなんですけれども、今は、病歴については御答弁をいただきました。 しかし、もう一つ、…
今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。 本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。 その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の…
生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが、統計作成等だから個人の情報が分からないといつも繰り返しておっしゃいますけれども、それは漏えいがない場合の話ですよね。いっぱい、たくさん人の手に渡るということでいえば、加工していく中で、そのリスクがゼロということはあり得ないわけです。 さらに、資料の方の一を御覧いただきたいのですけれども、対象に関する多数の統計情報と、さらにその統計情報が関連づけられているため、元の情報に相当するものをひもづけすれば元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられまして、AIではそうしたこと…