次に、辰巳孝太郎君。
大串正樹 (自由民主党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 今御答弁いただいたとおり、国際動向を認識していらっしゃるというのはよかったと思いますけれども、合成核酸の悪用を防ぐ仕組みというもの自体は、現行法、なかなか難しいものだと承知をしております。 AIの発展によりまして、専門的な知識がなくとも危険な配列の設計や受発注が容易になり、技術革新のスピードは加速をしております。従来の延長線上の対策では追いつかない可能性もございます。こうした現状というのは、感染症対策上のリスクになる可能性もあると私は認識しております。 そこで、厚生労働大臣にお伺いいたしますが、こうした合成核酸の悪用を防ぐ仕…
大切な御指摘だと考えます。今説明があったとおり、現行法制においては、合成核酸を規制する手法はございません。そうした観点からも、これは感染症対策上のリスクになり得るというふうに考えております。
厚生労働省としても、諸外国における動向は注視をしつつ、国内における感染症対策上、具体的にどのようなリスクが想定をされるか、また、合成核酸の研究や製造の受発注等においてどのような規制を導入することが考えられるかなどにつきまして、厚生労働科学研究等を活用して情報収集などを行って、対応を検討していきます。
ありがとうございます。
大臣としても非常に重要な問題と認識していらっしゃるということで、御回答ありがとうございました。
チームみらいとしても、これは非常に重要な問題だと思っておりまして、様々な省庁が関連していくと思いますので、ほかの委員会でも引き続き聞いていきたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用についてただしていきたいと思います。 三重県鈴鹿市が、自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため、日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をして、それを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件、これに対する争いについて、二〇二四年三月二十一日の津地裁は、判決で、補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲について利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両を…
お答えいたします。 生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされておりまして、まず原則として自動車の保有は認めていないところではありますが、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を保有、必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有を認めているところでございます。 生活保護制度において、通勤、通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合における他用途への利用については、…
一定緩和されたということで、この判決や、あるいは運動団体、あるいは国会の様々な論戦などの一つの成果、到達点ではあると思うんです。 同時に、今日、資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども、懸念されるのは、この事務連絡において、日常生活に不可欠な買物等に自動車を利用する場合において、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありまして、これを制限的に解釈をして運用されてしまう、これが懸念されることなんですね。 しかし、そもそも、自動車の利用を認めるケースにおいては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められ…