古川あおい (チームみらい)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

ありがとうございます。

御答弁いただきましたとおり、今の相談窓口の設置を始め、医療用手袋の備蓄放出などについて、一定の時間がかかるものでございますので、引き続き、スピードアップを図っていただくとともに、医療機関、メーカーからの相談についても迅速に対応いただきますよう、お願いいたします。

続いて、合成核酸スクリーニングをめぐる国際動向と厚労省の認識についてお伺いしたいと思います。

合成核酸、すなわち人工的に作られたDNAやRNAは、医療や研究に不可欠な技術でございます。しかし、悪用すれば、危険なウイルスを人為的に再構築することもできます。

実際に、米国では、このようなリスクが重要な政策課題として認識されつつあります。例えば、二〇〇四年には、MITの研究者が関係当局の承認を得て行った検証において、三十八社のDNA合成企業に対し、一九一八年に発生したスペイン風邪のウイルスに関係するDNAの断片を注文したところ、三十六社が出荷をしたことが米国議会で報告されています。注文者は偽名を用い、インフルエンザ研究とは無関係の所属としていたにもかかわらず、多くの事業者が出荷に至ったという点で、合成核酸の注文段階における確認体制の課題を示す事例だと受け止められております。

また、本年六月三日には、オープンAIやアンソロピックなどのAIの経営者、ノーベル化学賞受賞者を含む生命科学の専門家、安全保障の専門家、合成DNA製造企業の関係者らが連名で、合成核酸の注文段階における配列確認、顧客確認、記録保存等の義務づけを求める公開書簡を公表しました。AI技術の進展により、危険な配列の設計や既存のスクリーニングの回避に対する懸念が高まっていることが、この背景にございます。

こうした状況を受けて、米国では、民間取引も視野に入れたスクリーニング要件の導入義務化に関する超党派の法案提出など、合成核酸の注文段階を制度的に管理しようとする動きが進んでいます。

では、我が国の制度はどうなっているのかといいますと、我が国にも、感染症対策、病原体等の管理、遺伝子組み換え生物の取扱い、輸出入管理などに関する既存の制度は存在いたします。しかし、今回問題になるのは、病原体等そのものの所持や使用、あるいは輸出入の段階の話だけではありません。合成核酸の注文段階において、悪用を防ぐための確認や管理が制度上求められているのかという点です。

日本国内でも、経団連のバイオエコノミー委員会において、政府が主導してスクリーニング機能を国内に確立すべきではないかという問題提起もなされております。

そこで、厚生労働省にお伺いしますが、厚生労働省として、合成核酸のスクリーニング義務化をめぐる国際動向を認識していらっしゃいますでしょうか。

また、合成核酸の受注、合成及び提供の各段階について、スクリーニングの義務化等、悪用防止に係る仕組みは現行法に存在しますでしょうか。

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