森光敬子厚生労働省医政局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答え申し上げます。

特定機能病院の承認要件につきましては、特定機能病院における大学病院の位置づけ、これを明確化する視点を含めて検討会で御議論いただき、昨年九月の取りまとめの中で、大学病院本院を想定いたしました基礎的基準を設定し、特定機能病院の承認要件については、この基礎的基準を満たすこととし、将来的に大学病院本院が自主的に実施している取組を発展的基準として評価するといった方向性が示されたところでございます。

この取りまとめを踏まえまして、まず、承認要件である基礎的基準の整理を行い、令和八年四月に、議員御指摘のように、一定人数以上の大学病院本院の医師が地域医療へ人的な協力を行うことを含む新たな承認要件を設置いたしました。

この際、大学病院本院から分院に対する地域医療への人的協力、これにつきましては、医師少数区域や医師少数スポットへの人的協力を除き、その人員に算入しないこととなっております。この理由でございますが、これは、分院を含めた同一法人内の人的協力が大学病院本院以外でも行われ得ることや、他の医療機関に対する協力とは性質が異なる場合もあるということ等を踏まえまして、特定機能病院において、大学病院本院の位置づけを明確化する観点からは算入の対象外としたということでございます。

他方で、大学病院の分院が重要な役割を担っているケースもあると承知をしています。議員御指摘のとおり、地域の中核病院となっているという分院もございます。

今後、個々の大学病院が自主的に実施している取組を発展的基準として評価していく場合には、委員御指摘の、都道府県等との連携状況なども踏まえて検討していくことも重要だと考えているところでございます。

前後のやりとり

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