お答えいたします。
身寄りのない方を含む高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるように、介護・医療サービスへのアクセスが確保されるということが大変重要です。
御指摘の、介護施設内への高齢者の受入れに当たって実務上ハードルがある点につきましては、先ほど御紹介いただいた通知に加えまして、介護分野につきましては、令和六年度に、介護施設等やその従事者に求められる役割、活用可能な支援リソース等をまとめた「「身寄りのない高齢者」を介護施設等で受け入れるときの主なポイント」という啓発資材を作りまして、ホームページ、それから自治体、関係団体等を通じて周知を行っております。
このポイントの中では、例えば、委員御指摘があった相談先の話、それから、具体的な必要な場面、例えば通院の場面ですとか、それから判断能力が不十分な方の手続に関する場面ですとか、そういった場合に活用可能なリソースとしてどういうものが考えられるのかといったものの御紹介などを入れまして、介護施設と地域の関係者が連携して受入れを図っていく、施設の御負担も少し下げながらということをお示しをしております。医療分野についても、同様の取組事例集の発出等々が行われております。
今やっておりますということはこういうことなんですけれども、これでもまだなかなかという話もあろうかと思いますし、今回の法改正のテーマがまさにそうした様々な支えが必要な方々からの新たなニーズということかと存じますので、この法改正の議論の中で明らかになった課題等々もしっかりお伺いをしながら、現場のお話も聞いて、更なる充実についても検討してまいります。
105古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいです。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、頼れる身寄りがいない高齢者に対する支援についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正に伴い、頼れる身寄りがいない高齢者に対する相談のサービスというものが社会福祉事業として新設されるということになっておりますが、ここで言う、頼れる身寄りがいない高齢者の対象範囲についてお伺いしたいと思います。
ここで言う、頼れる身寄りがいないというのは、戸籍上の親族が存在しないような場合に限られるのでしょうか。それとも、戸籍上は親族が存在しているけれども、虐待であったりとか、DVで…
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106鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
この事業の対象者につきましては、余り形式でばしっと決めるのではなくて、むしろ、本当に誰が困っているのか、そういった視点から物事を考える必要があると思っております。
身寄りがあっても、家族、親族との関係は様々でございますので、一律に戸籍上の親族がいる人を対象外とすることは考えてはおりません。また、高齢者だけでなく、障害者なども含め、頼れる身寄りがいないことに起因して本事業で行うような支援を必要とする方、そういった方については対象になり得るというふうに考えております。
いずれにいたしましても、具体的な対象の範囲については、今後、調査…
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107古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
具体的な詳細は今後検討とのことですけれども、戸籍上の親族がいるかいないかといった形式なところにはとらわれずに実質的な内容を見ていくというところで、非常に心強く思います。
関連してなんですけれども、ちょっと御紹介したいのが、こうした、そもそもの問題の背景としては、やはり身寄りのいない高齢者の方が介護施設であったりとか病院だったりとかに入ろうとしたときに、身元保証人がいないことによって入居拒否みたいなことが起きてしまうというものが元々の問題の根底にあったと思います。
この件に関しては、平成三十年の八月に厚労省の老健局から、市町村…
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- (上の発言)
108黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
身寄りのない方を含む高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるように、介護・医療サービスへのアクセスが確保されるということが大変重要です。
御指摘の、介護施設内への高齢者の受入れに当たって実務上ハードルがある点につきましては、先ほど御紹介いただいた通知に加えまして、介護分野につきましては、令和六年度に、介護施設等やその従事者に求められる役割、活用可能な支援リソース等をまとめた「「身寄りのない高齢者」を介護施設等で受け入れるときの主なポイント」という啓発資材を作りまして、ホームページ、それから自治体、関係団体等を通じて周知を行っております。
このポイントの中では、例えば、委員御指摘があった相談先の話、それから、具体的な必要な場面、例えば通院の場面ですとか、それから判断能力が不十分な方の手続に関する場面ですとか、そういった場合に活用可能なリソースとしてどういうものが考えられるのかといったものの御紹介などを入れまして、介護施設と地域の関係者が連携して受入れを図っていく、施設の御負担も少し下げながらということをお示しをしております。医療分野についても、同様の取組事例集の発出等々が行われております。
今やっておりますということはこういうことなんですけれども、これでもまだなかなかという話もあろうかと思いますし、今回の法改正のテーマがまさにそうした様々な支えが必要な方々からの新たなニーズということかと存じますので、この法改正の議論の中で明らかになった課題等々もしっかりお伺いをしながら、現場のお話も聞いて、更なる充実についても検討してまいります。
109古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
実は、あの通知は私が厚生労働省の老健局で働いていたときのものでして、私もその背景となるいろいろ調査事業ですとかに関わっていたものもあって思い入れもございますので、これからも是非この問題を追いかけていきたいと思います。
こうした身寄りのない高齢者の問題ですけれども、その多くは、やはり自分がどんな支援サービスが利用できるのかということについて、情報が得づらい状況にあると思います。また、そういった問題に対して対応するケアマネの方もずっと勉強し続けなければいけないですし、包括の方もいろいろ新しい制度ができていろいろ大変だと思います。特…
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110
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
大切な御指摘だと考えます。制度があっても、それを御存じないことによって必要なサービスが受けられない、そうしたことは極力防がなければいけないと考えています。
そうした観点から、一般的な広報はもちろん重要なんですが、それと同時に、やはりそれぞれの方にしっかり情報なりを届ける、あるいは情報を入手する、そういったことが必要かと考えております。
地域において、日頃から御本人に関わる支援者などから直接情報を届けることが重要ではないかと考えているところでありますので、例えば、本人の支援に当たる地域包括支援センターなどの一次相談機関が、アウトリーチにより、潜在化をし…
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111古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
大臣としても多くの方に情報を届けることが重要だと認識しているというお答え、ありがとうございました。
一つ、通告していないんですけれども、ちょっと確認としてお伺いさせていただければと思います。
前の方々の質疑もお伺いしていて思ったのが、やはり、今回のサービスに期待している方、今回の新制度に期待している高齢者の方だったりとかは多いと思います。ただ、実はこの制度というのは、私が法律を読んだ限りだと二年以内の間に施行するということになっているので、今回、この法律が、じゃ、仮に通過しましたとなったとして、すぐに使えるわけではないという…
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