お答えいたします。
幾つか御質問いただきましたので、ちょっと分けてお答えをさせていただければと思います。
まず、中間層の受皿についてでございます。
この事業につきましては、先ほど来御答弁差し上げておりますとおり、利用料収入による運営を原則としつつ、事業者において、利用者のうち一定割合以上に対し無料又は低額の料金でサービスを提供するものでございます。
御指摘のいわゆる中間層など、資力の観点から無料又は低額での利用の対象とならない方も含めて、事業者と契約した方は資力にかかわらずサービスを受けていただくことが可能だというふうに思っております。
本事業については、社会福祉協議会に加えて、社会福祉法人などの多様な主体の参画を期待しておりまして、広がりつつある民間サービスと併せて、社会的なニーズに対応できるよう、事業の詳細について早期に整理していきたいというふうに思っております。
また、この第二種社会福祉事業の枠組みの外にはなるかもしれませんが、私もいろいろ社会福祉法人さんとお話をしている中で、この事業、こうした身寄りのない高齢者に対する支援等について非常に関心を持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。そういった方々ともいろいろお話をしていきながら、いわゆる無料、低額とは別に、そういった中間層の方々などのサービス支援として、どういったことを国が示していけばそのサービスが広がっていくのか、そういったことについても議論を深めていきたいというふうに思っております。
また、市町村の体制整備ですとか、また関係者との連携といったお話がございました。
頼れる身寄りがいない高齢者等を支えるためには、様々な主体の参加により地域全体で包括的に支援する体制の整備、これが必要だと思っております。こうした整備を担う市町村に、その責務の一環として、地域の実情に応じた体制整備を行っていただくこととしております。
その上で、今回の法案では、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、市町村の地域包括支援センターが実施する包括的支援事業のうち、総合相談支援事業の対象になることを法律上明確化しております。あわせまして、生活課題への対応について、地域ケア会議等を活用して、各市町村で地域課題として協議し課題解決につなげる取組ですとか、障害や生活困窮といった他分野も含めた関係機関、関係団体との連携を推進することとしております。
その際、頼れる身寄りがいない高齢者等が抱える様々な課題がございますので、例えば、高齢者の生活支援に関わるものについては、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業において対応することが可能なものもあるというふうに考えております。
その活用促進も含めて、これは、先生から今、横浜の例もございましたが、やはり地域地域でいろいろな実情がございますので、こういった市町村における地域の実情に応じた地域づくりを支援していきたい、このように考えております。
23沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。是非、周知は早めにというか、お願いしたいと思います。
また、次にですけれども、この無料、低額サービスの支援の対象範囲なんですが、今御答弁の中にありましたように、入院、入所の手続支援や死後事務支援、それだけではなくて、日常生活支援も広く含まれております。日常生活支援というのが、非常にこれは幅が広くて、無料又は低額の対象として位置づける場合に実施主体の負担が大きくなるのではないかという懸念をしております。
特に、今大きな役割を担うことが想定されている社会福祉協議会は、現状の日常生活自立支援事業、もう既に日常生活支援を行っているわけで…
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24鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
この事業につきましては、判断能力が不十分な者を対象に福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行っております現在の福祉サービス利用援助事業を、今後、拡充、発展させて行っていきたいというふうに考えております。
詳細につきましては、調査研究、検討、これを深めて、ガイドライン等で一定お示しすることを予定しておりますけれども、日常生活支援については、従来の福祉サービス利用援助事業における支援内容をベースに検討していきたいというふうに考えております。
また、この事業につきましては、社会福祉協議会だけでなく、社会福祉法人など多様な主体の参画を期待しており、また、…
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25沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
社会福祉協議会は特に、義務化されますので、是非支援の方もお願いいたします。
次にですけれども、頼れる身寄りのない高齢者等の支援においては、今、無料、低額が資力要件が当然限定されるわけですけれども、中間の層の受皿というのが非常に重要になってくると思います。
資力のある方に関しては、現状でも民間の終身サポートサービスなどを利用できる場合もございます。それを払えるだけの資力があるということです。一方で、十分な資力があるわけではないけれども無料、低額サービスの対象にならないという方も当然想定をされるわけで、恐らくここが一番大きなボリ…
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- (上の発言)
26鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
幾つか御質問いただきましたので、ちょっと分けてお答えをさせていただければと思います。
まず、中間層の受皿についてでございます。
この事業につきましては、先ほど来御答弁差し上げておりますとおり、利用料収入による運営を原則としつつ、事業者において、利用者のうち一定割合以上に対し無料又は低額の料金でサービスを提供するものでございます。
御指摘のいわゆる中間層など、資力の観点から無料又は低額での利用の対象とならない方も含めて、事業者と契約した方は資力にかかわらずサービスを受けていただくことが可能だというふうに思っております。
本事業については、社会福祉協議会に加えて、社会福祉法人などの多様な主体の参画を期待しておりまして、広がりつつある民間サービスと併せて、社会的なニーズに対応できるよう、事業の詳細について早期に整理していきたいというふうに思っております。
また、この第二種社会福祉事業の枠組みの外にはなるかもしれませんが、私もいろいろ社会福祉法人さんとお話をしている中で、この事業、こうした身寄りのない高齢者に対する支援等について非常に関心を持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。そういった方々ともいろいろお話をしていきながら、いわゆる無料、低額とは別に、そういった中間層の方々などのサービス支援として、どういったことを国が示していけばそのサービスが広がっていくのか、そういったことについても議論を深めていきたいというふうに思っております。
また、市町村の体制整備ですとか、また関係者との連携といったお話がございました。
頼れる身寄りがいない高齢者等を支えるためには、様々な主体の参加により地域全体で包括的に支援する体制の整備、これが必要だと思っております。こうした整備を担う市町村に、その責務の一環として、地域の実情に応じた体制整備を行っていただくこととしております。
その上で、今回の法案では、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、市町村の地域包括支援センターが実施する包括的支援事業のうち、総合相談支援事業の対象になることを法律上明確化しております。あわせまして、生活課題への対応について、地域ケア会議等を活用して、各市町村で地域課題として協議し課題解決につなげる取組ですとか、障害や生活困窮といった他分野も含めた関係機関、関係団体との連携を推進することとしております。
その際、頼れる身寄りがいない高齢者等が抱える様々な課題がございますので、例えば、高齢者の生活支援に関わるものについては、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業において対応することが可能なものもあるというふうに考えております。
その活用促進も含めて、これは、先生から今、横浜の例もございましたが、やはり地域地域でいろいろな実情がございますので、こういった市町村における地域の実情に応じた地域づくりを支援していきたい、このように考えております。
27沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
次に、先ほども悪質な事業者の参入の対策というところも御答弁が様々ありましたが、私も同じ質問をする予定でしたけれども、特に金銭の管理というのが日常生活支援の中に入っておりますので、遺贈や寄附、こういったことに関する利益相反に関するお考えというのを、先ほど様々御答弁ありましたので、この点に関してもう一度御答弁をお願いしたいと思います。
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28鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
先ほども答弁させていただきましたように、第二種社会福祉事業としての届出、またそれに伴う様々な行為、またガイドラインの遵守等々について考えているところでございますが、その上で、御指摘のあった遺贈や利益相反のところについてお答えをさせていただければ、本事業のガイドライン等の策定に当たっては、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインにおきまして、遺贈や寄附を契約条件とすることは、利用者の意思に基づくものか疑義が残るため避けることが重要であること、契約条件としない場合であっても、遺贈契約を締結する場合には利益相反に十分注意することが重要である…
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29沼沼崎満子(中道)
やはり金銭に関わるというところが一番、詐欺被害であったり、利益相反であったりというところにつながってくると思いますので、既に、この遺贈を前提に当初利用料金を安く設定しているような事業者さん等も民間の事業者ではあるというお話もお伺いしておりますので、この点は是非しっかり検討をお願いしたいと思います。
話題を少し変えまして、ケアマネジャーの更新研修廃止に関する御質問をさせていただきます。
本当にこの介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーさんは、非常に大事なお仕事をされていて、介護保険制度のまさに要になっています。利用者全体の生活の見立てであったり、医療、…
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