間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

通院・在宅精神療法は、精神科を担当する医師が行う専門的な治療についての評価でございます。令和八年度診療報酬改定におきましては、大きく二点、改定をする予定をしております。

一つは、児童思春期の精神疾患患者の受入れ体制を更に確保する観点から、受入れ体制の整った医療機関への評価である児童思春期支援指導加算の点数を引き上げるとともに、その対象を、前回改定では対象とした月平均八人以上の初診を行う医療機関に加えまして、月平均四人以上の初診を行う医療機関に拡大をするという点が一点。

もう一点は、今委員御指摘がありましたけれども、通院・在宅精神療法を精神保健指定医以外の医師が行った場合については、その医師が精神医療に長期に従事し、現在も精神医療に関する専門的な業務を行っている、そういう医師が実施する場合など、一定の除外対象を設けた上で、原則として所定点数の百分の六十に相当する点数を算定することとしてございます。

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