名称使用は可能だということでしたけれども、これは理学療法士に関することだと思うんです。ちょっとこれは質問に入れていなかったんですが、通告していないんですが、作業療法士と言語聴覚士に関してはここにはまるのかどうかということもちょっと確認で教えていただきたいと思うんですが。
沼崎満子 (中道改革連合)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 現行法、リハビリテーション専門職の業務というのは、身体に障害等のある者等に対して診療の補助として理学療法等を行うこととされておりますが、御指摘のように、現在では、介護予防事業などにおける、入院に至る前からの役割など、地域の中で御活躍、まさに活躍していただいておるというふうに認識をしておるところでございます。 現在、医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会、これをまず設置をし、開催を五月七日より始めております。議論を開始したところでございまして、引き続き、関係者の皆様の意見も踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えて…
是非、そこの中で業務拡大にも検討が入ることを私は望んでおります。 次に、リハビリテーション専門職の名称の取扱いに関してですけれども、今、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というのはいずれも国家資格になっておりまして、医療現場でリハビリを行う専門職という位置づけになっています。 ですけれども、今、様々この活躍の場というのは広がる可能性があるということをお話しいたしました。 そこでですが、リハビリテーション専門職の方が医療以外の場で様々お仕事を仮にした場合にこの国家資格の名称を掲げて活動ができるのかどうか。これは、受ける側からすると、専門職の方が、専門…
お答え申し上げます。 議員御指摘のように、今、リハビリテーション専門職の方々というのは介護予防事業等で御活躍をいただいております。ですので、介護予防事業等の提供については、原則として、通常は特別の資格なしに行うことができるという原則でございますが、リハビリテーション職種の方も御活躍いただいているということでございますので、現場での解釈に混乱が生じないように、平成二十五年に、介護予防事業等において、理学療法士等という名称を使用することが可能である、診療の補助に該当しない業務は医師の指示は不要であるという通知を出したところでございます。 引き続き、リハビ…
- (上の発言)
名称使用は可能だということでしたけれども、これは理学療法士に関することだと思うんです。ちょっとこれは質問に入れていなかったんですが、通告していないんですが、作業療法士と言語聴覚士に関してはここにはまるのかどうかということもちょっと確認で教えていただきたいと思うんですが。
お答え申し上げます。
まず、平成二十五年の通知中については、議員御指摘のように、理学療法士という名称を使用することについては何ら問題ないことということで、平成二十五年に出させていただいております。
作業療法士、言語聴覚士の方々にも、今、介護予防事業の中で市町村によっては是非活躍をしていただきたいということでお願いしているようなケースもあるかと思います。この通知自身については法律の範囲内のことを明確化したということでございますので、同じような解釈というふうに私ども考えておるところでございます。
ありがとうございます。 最後もちょっと重なってしまうんですけれども、やはり今、リハビリという言葉自体がかなり一般的になっておりまして、様々なところで何でも、リハビリ、リハビリテーションということを使われているというふうに思います。医療だけではなくて、民間サービスも含めて、リハビリ、リハビリテーションという言葉が使われています。 ですけれども、一方で、やはりリハビリテーション専門職が行うリハビリテーションというのが明確になりづらい。医療の現場の中でも、リハビリテーション専門職でない人がやる医療行為に関してもこの言葉が使われるということもありますので、こ…
お答え申し上げます。
先ほどの介護予防事業等のように、基本的には、医療機関の外でそのような指導を行うということについては資格を求めるというものではないというふうに考えておりますけれども、ただ、そのような紛らわしいような名称を用いるといったようなことについては、先ほど御紹介しましたとおり、各資格の根拠法において、資格を持たない者が紛らわしい名称を用いてはならないとしておりまして、また、違反した者に対する罰則、これも設けておるというところでございまして、必要な対応を今後も検討していきたいというふうに考えております。